空き家情報バンクに関するよくある質問
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空き家を所有している方
- 登録を申し込みたいのですが、何を準備すれば良いですか?
- 住まいとして利用するには修繕が必要ですが、全て修繕してからでないと登録できませんか?
- どのくらい片付けたら良いかわかりません。
- 空き家情報バンクに登録していても、個人的に買い手・借り手を探しても良いですか?
- すでに不動産会社へ登録している物件でも、空き家情報バンクに登録できますか?
- 登録は自由に取り消すことができますか?
- 空き地のみでの登録はできますか?
- 登録を検討していますが、金額を設定できません。
- 登録するには費用がかかりますか?
- 相続した物件で、所有権移転登記をしていなくても登録できますか?
- 親が所有している物件を登録できますか?
- 空き家を売却した際の税の優遇措置はありますか?
※空き家を利用したい方はこちら
登録を申し込みたいのですが、何を準備すれば良いですか?
空き家情報バンク登録申込書へ必要事項をご記入のうえ、小千谷市商工振興課まで、持参もしくは郵送にてご提出ください。
※建物と土地の所有者や住所、面積が確認できる書類(登記記録証明書や登記簿謄本、固定資産税納税通知書などの写し)を提出いただく場合があります。
住まいとして利用するには修繕が必要ですが、全て修繕してからでないと登録できませんか?
修繕が必要な場合でも、現状での登録が可能です。
空き家情報バンク登録申込書の「修繕必要箇所」の項目にご記入ください。現地調査の際に該当箇所を確認します。
どのくらい片付けたら良いかわかりません。
何もない状態まで片付ける、不用品は処分してまだ使えるものは残す、居室は片付けるが物置はそのままにする、などどの程度片付けるかは所有者様の自由です。
ただし、家財道具が残っている場合、契約の際に処分費用を所有者様に負担していただく場合があります。
特に仏壇については、閉眼法要(魂抜き)をお願いしています。
空き家情報バンクに登録していても、個人的に買い手・借り手を探しても良いですか?
個人的に買い手・借り手を探すことは可能です。
ただし、売買・賃貸契約手続きの際は、安心・安全な取引きのために不動産業者の仲介を受けることをおすすめします。
すでに不動産会社へ登録している物件でも、空き家情報バンクに登録できますか?
登録は可能です。空き家情報バンク登録申込書の「不動産会社への登録」という項目に、会社名を記入してください。
なお申込みいただいた場合、実際に登録されているかや詳細情報などを市から不動産会社へ問い合わせますので、ご了承ください。
登録は自由に取り消すことができますか?
空き家情報バンク登録抹消届をご提出いただければ、いつでも登録を取り消すことができます。
空き地のみでの登録はできますか?
小千谷市空き家情報バンクでは、空き地のみは取り扱っていません。土地と建物、付帯施設での登録をお願いします。
登録を検討していますが、金額を設定できません。
所有者様ご自身で金額を決めかねる場合は、現地調査をしたうえで宅建業者が助言しますので、参考にしてください。
登録するには費用がかかりますか?
空き家情報バンクの登録には費用はかかりません。
ただし、成約となった際には宅建業者への法定仲介手数料が発生します。
相続した物件で、所有権移転登記をしていなくても登録できますか?
不動産取引を行うためには、土地および建物の所有権を整理しておかなくてはなりません。
現在の所有者様名義で登記されていない場合は不動産取引を行うことができないため、空き家情報バンクへの登録もお断りさせていただきますのでご注意ください。
親が所有している物件を登録できますか?
原則として、所有者様ご本人からの申請が必要です。
難しい場合は、成年後見人制度を利用するなどの方法をとっていただくことがあります。
空き家を売却した際の税の優遇措置はありますか?
都市計画区域内の空き家を500万円以下で売却した場合、所得税・個人住民税の特例措置により、長期譲渡所得から100万円の控除を受けられる可能性があります。
詳しくは低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除をご確認ください。
空き家を利用したい方
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金額に「応相談」とついている物件は、どれくらい下げてもらえますか?
所有者様が金額を下げる意思があるということを意味します。
実際の価格交渉は、宅建業者を介して所有者様・利用希望者様ご本人同士で交渉していただくことになりますので、市は関与できません。
「商談中」とついている物件の見学はできますか?
契約締結に向けた手続きが進んでおり、原則として見学できません。
万が一商談中の契約が破談となった場合、「商談中」の表示は取り消しますので、それ以降の見学は可能です。