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空家対策について
空家をお持ちの方へ
空家対策ガイドブック
小千谷市では、空家になることによる問題点や予防に向けた対策、管理方法、売却・賃貸の検討、解体など空家に関する情報を周知・啓発するために、「空き家対策ガイドブック」を作成しました。空家に悩んでいる方、自宅や実家の今後に不安を感じている方はぜひご覧ください。
小千谷市空き家対策ガイドブック [PDFファイル/31.95MB]
空家の有効活用
小千谷市内の空家の有効活用を通して、地域の活性化を図るため、空家に関する情報を広く提供しています。
空家の利活用をお考えの方は空き家情報バンクをご覧ください。
空家の適切な管理のお願い
近年、小千谷市内でも空家が増加しています。空家の手入れが不十分なため、草木が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、屋根や外壁の劣化などにより周囲に危険を及ぼす事例が見られます。
空き家は個人の財産であり、空き家の適切な管理は所有者や管理者の責任です。空家をお持ちの方は、適正な維持管理をお願いします。
小千谷市の取組
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省ホームページ)
小千谷市空家等対策協議会、小千谷市特定空家等認定要領
国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行を受け、市では空家等対策の検討を進めるため、市長のほか、学識経験者や関係団体に属する委員で構成する「小千谷市空家等対策協議会」を設置し、あわせて、助言や指導等の対象となる適切な管理等がなされていない空家等を認定する基準として、「小千谷市特定空家等認定要領」を定めました。
小千谷市空家等対策計画
空家等対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成30年度から10年間を計画期間とする「小千谷市空家等対策計画」を策定しました。
空家等管理活用支援法人について
12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」により、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の制度が創設されました。
支援法人の指定について
「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)」第23条1項に規定する支援法人の同項の規定による指定については、別添のとおり「小千谷市空家等管理活用支援法人の指定について」を定め、本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととしたため公表します。
小千谷市空家等管理活用支援法人の指定について [PDFファイル/364KB]
相談窓口
相談内容 | 担当課 | 連絡先 |
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空家の管理、対策に関すること | 防災安全課防災安全係 | 0258-83-3515 |
建設課建築住宅係 | 0258-83-3514 | |
空家の利活用に関すること | 商工振興課U・Iターン支援室 | 0258-83-3556 |
固定資産税に関すること | 税務課資産税係 | 0258-83-3508 |