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犯罪被害者等見舞金について
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更新日:2023年4月1日更新
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、受けた被害の早期回復及び軽減を支援するため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
※令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による死亡または重傷病が対象となります。
見舞金について
見舞金の種類
見舞金の種類 | 支給額 | 支給対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方の第1順位遺族に対して支給 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(注)を負われた方に対して支給 |
注:療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたもの
対象要件
- 警察に被害が認知された犯罪行為であること。
- 犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、申請時に本市に住所があること。
遺族の範囲及び順位
遺族見舞金は第1順位遺族に支給されます。
【遺族の範囲及び順位】※()内は支給を受けられるご遺族の順位
1.(1)配偶者(事実婚姻関係を含む)
2.犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3.2に該当しない
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
なお、第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降のご遺族は当該見舞金を申請できません。
また、第1順位遺族が複数いらっしゃる場合は、受給代表者を決定していただきます。
支給の制限
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族が以下に該当する場合、支給対象外となります。
- 他の地方公共団体から当該見舞金と同種の見舞金の支給を受けているとき
- 加害者と親族関係(事実婚関係を含む)があったとき ※特段の理由がある場合を除く
- 犯罪行為を誘発したときや、その他責めに帰すべき行為があったとき
- 暴力団員や暴力団関係者であったとき
- 上に掲げる場合のほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき
申請期限
原則、犯罪行為の発生から1年以内
(やむを得ない理由により上記の期間を経過する前に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内)
申請書類
- 小千谷市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 [Wordファイル/24KB]
- 小千谷市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 [Wordファイル/22KB]
- 犯罪被害申告書(遺族見舞金) [Wordファイル/19KB]
- 犯罪被害申告書(重傷病見舞金) [Wordファイル/19KB]
- 医師の診断書(重傷病見舞金の場合)
※状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。