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避難行動要支援者避難支援制度
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更新日:2023年4月1日更新
避難行動要支援者避難支援制度の取り組みを進めています
市では、災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者の方々から名簿登録の申し込みをいただき、地域の支援組織に名簿を提供し、地域において避難支援体制づくりを行う「避難行動要支援者避難支援制度」を実施しています。
避難行動要支援者避難支援制度の登録申し込み
地域への情報提供について同意する避難行動要支援者の方は、避難行動要支援者避難支援制度登録申込書を提出して、名簿登録をしてください。
名簿登録後、市役所から自主防災会、町内会、民生委員・児童委員、警察署、消防本部に名簿を提供します。
登録できる方
(1)・(2)のいずれにも該当する方です。
(1)次の1から8のいずれかに該当する方で、在宅で生活している方
- 災害時に自力で避難することができないなど、避難に当たり支援を要し、かつ、家族の支援が得られないおそれがある65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及び高齢者と児童(15歳未満)のみの世帯の者
- 介護認定要介護3以上の者
- 身体障がい者(身体障害者手帳1~2級の者及び身体障害者手帳3~4級の者のうち、視覚・聴覚に障がいがある者で単身者又は同一障がい者のみの世帯の者)
- 知的障がい者(療育手帳A判定)
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)
- 難病患者のうち、災害時に自力で避難することができない者
- 在宅医療機器使用者
- その他市長が特に認める者
・上記1から7の分類で程度の判定には該当しないが、避難行動に当たり支援を要するなど、避難行動に特に不安がある名簿登録の希望者
(2)関係機関への個人情報の提供に同意する方
登録された方への支援内容
- 平常時には
自主防災会などに該当地域の要支援者名簿を提供します。自主防災会などが、要支援者の自宅を訪問し、身体などの状態、災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法などについて確認をします。 - 災害時には
要支援者の安否確認や避難所への移動の際の避難支援を行います。
申し込みにあたって
災害の状況によっては、避難支援者の多くも被災者になりうることから、この制度に登録することで、災害時などの支援を必ず約束されるものではないことをご理解ください。
制度の流れ
個人情報の取り扱い
登録していただいた個人情報については、行政内及び支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安否確認及び避難支援以外の目的には使用しません。
小千谷市避難行動要支援者避難支援制度(要綱)
小千谷市避難行動要支援者避難支援制度(要綱) [PDFファイル/287KB]