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子ども・子育て支援新制度
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更新日:2023年9月15日更新
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。
利用のための認定が必要です
新制度では、幼稚園・保育園などの施設の利用を希望する保護者の方は、利用のための認定が必要です。
3つの認定区分と利用できる施設
認定区分 | 対象 | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号 | 満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当しない | 私立認定こども園(教育利用) |
2号 | 満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する |
市立認可保育園 私立認定こども園(保育利用) |
3号 | 満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当する |
市立認可保育園 私立認定こども園(保育利用) |
保育園の利用にあたり次の3点が考慮されます
保護者本人の事由により判断することが基本となり、同居親族等により保育が可能な場合でも入園できます。
ただし、入園定員を超えたときは、優先順位を決める要素となります。
(1)保育を必要とする事由
次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障がい
- 災害復旧
- 求職活動
- 同居または長期入院などをしている親族の介護、看護
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育園を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(2)保育の必要量
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
- 「保育標準時間」利用:月120時間以上の就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用:月64時間以上120時間未満の就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1か月あたり64時間
(3)定員を超えたときの優先度
(1)ひとり親家庭
(2)生活保護世帯
(3)生計中心者の失業
(4)虐待やDVのおそれがある場合
(5)お子さんに障がいがある場合
(6)育児休業明け
(7)兄弟姉妹が同じ保育園などの利用を希望する場合
(8)小規模保育事業などの卒園児童
保育料の切り替え時期が毎年9月になります
- 4~8月分:前年度の市町村民税額に基づく保育料
- 9~3月分:当年度の市町村民税額に基づく保育料