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支給認定
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更新日:2016年6月21日更新
平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、保育園・認定こども園などの施設の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
3つの認定区分
- 1号認定(教育標準時間認定):お子さんが満3歳以上で、幼稚園での教育を希望される場合
- 2号認定(満3歳以上・保育認定):お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園での保育を希望される場合
- 3号認定(満3歳未満・保育認定):お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園での保育を希望される場合
保育園の利用にあたり次の3点が考慮されます
保護者本人の事由により判断することが基本となり、同居親族等により保育が可能な場合でも入園できます。
(1)保育を必要とする事由
次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障がい
- 災害復旧
- 求職活動
- 同居または長期入院などをしている親族の介護、看護
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育園を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(2)保育の必要量
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
- 「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1か月あたり64時間
(3)定員を超えたときの優先度
- ひとり親家庭
- 生活保護世帯
- 生計中心者の失業
- 虐待やDVのおそれがある場合
- お子さんに障がいがある場合
- 育児休業明け
- 兄弟姉妹が同じ保育園などの利用を希望する場合
- 小規模保育事業などの卒園児童