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幼児教育・保育の無償化

印刷ページ表示 更新日:2024年9月25日更新

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月1日から保育園、認定こども園、幼稚園などの利用料の無償化が始まりました。

幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ

幼児教育・保育無償化の制度概要 [PDFファイル/211KB]

新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部)における無償化について [PDFファイル/641KB]

新制度未移行幼稚園における無償化について [PDFファイル/614KB]

認可外保育施設等における無償化について [PDFファイル/126KB]

児童発達支援等の無償化について [PDFファイル/96KB]

3~5歳児(2号認定)の給食費の取扱いについて [PDFファイル/242KB]

無償化の対象者・対象範囲

幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅型訪問保育、事業所内保育)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園(私学助成)は、月額25,700円を上限として無償化
  • 幼稚園、認定こども園(1号認定)は、満3歳から無償化

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料など)は、無償化の対象外です。
※保育園等の2号認定子どもの副食費は、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育

新たに「保育の必要性の認定」を受けた場合、園の保育料に加え、利用実態に応じて預かり保育の利用料を無償化

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども:月額11,300円を上限として利用料を無償化
  • 市民税非課税世帯の満3歳児の子ども:月額16,300円を上限として利用料を無償化

※利用日数に応じて月額の上限は変動あり(450円×利用日数)

認可外保育施設等

  • 「保育の必要性の認定」を受けた3歳児から5歳児の子どもを対象に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 「保育の必要性の認定」を受けた市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に、月額42,000円を上限として利用料を無償化

※「認可外保育施設等」には、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児・病後児保育事業の利用も含まれます。
※一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児・病後児保育事業は、認可保育園等に入ることができない方に対する代替的な措置として、「預かり」を利用した場合に限ります。

就学前の障がい児の発達支援施設

3歳から5歳児の子どもについて、利用料を無償化
(0歳から2歳児の市民税非課税世帯の子どもについては、既に無償)

 無償化の手続きについて

幼児教育・保育の無償化を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
下記の利用する施設等に応じて申請ください。

保育園、認定こども園、新制度幼稚園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅型訪問保育、事業所内保育)

無償化のための手続きは不要です。

新制度未移行幼稚園(国立大学附属幼稚園を含む)

施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。
【新1号認定用】施設等利用給付認定申請書を記入のうえ、提出ください。

【新1号認定用】施設等利用給付認定申請書様式はこちら [PDFファイル/439KB]

  • 提出先:小千谷市教育・保育課 保育係(健康・こどもプラザ内)

※認定申請を受付後、無償化のための認定(施設等利用給付認定)の認定通知を発行します。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育

施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。(無償化の対象となるのは保育が必要な子どもに限ります。)
【新2号・新3号認定用】施設等利用給付認定申請書を記入し、「保育の必要な事由」を証明できる書類(就労証明書など)等を添付のうえ、提出ください。

【新2号・新3号認定用】施設等利用給付認定申請書様式はこちら [PDFファイル/297KB]

就労証明書様式・記載要領 [Excelファイル/58KB]就労証明書様式 [PDFファイル/155KB]記載要領 [PDFファイル/154KB]

マイナンバー記入用紙の様式はこちら [PDFファイル/186KB]

  • 提出先:利用している幼稚園、認定こども園又は小千谷市教育・保育課 保育係(健康・こどもプラザ内) 

※認定申請を受付後、保育の必要性等審査を行い、無償化のための認定(施設等利用給付認定)の認定通知を発行します。

認可外保育施設等

施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。(無償化の対象となるのは保育が必要な子どもに限ります。)
【新2号・新3号認定用】施設等利用給付認定申請書を記入し、「保育の必要な事由」を証明できる書類(就労証明書など)を添付のうえ、提出ください。

【新2号・新3号認定用】施設等利用給付認定申請書様式はこちら [PDFファイル/297KB]

就労証明書様式・記載要領 [Excelファイル/58KB]就労証明書様式 [PDFファイル/155KB]記載要領 [PDFファイル/154KB]

マイナンバー記入用紙の様式はこちら [PDFファイル/186KB]

  • 提出先:小千谷市教育・保育課 保育係(健康・こどもプラザ内) 

 ※認定申請を受付後、保育の必要性等審査を行い、無償化のための認定(施設等利用給付認定)の認定通知を発行します。

就学前の障がい児の発達支援施設

無償化のための手続きは不要です。

無償化の方法について

現物給付

月額上限額の範囲内で、施設等への保育料等の支払が不要になります。

償還払い

これまでどおり施設等に保育料等を支払い、領収書をもらいます。領収書等必要書類をそろえて市に対し払い戻し請求を行った後、上限額の範囲内で保育料が払い戻しされます。

※幼稚園・認定こども園の預かり保育、ファミリー・サポート・センターは償還払いを予定しています。
※新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、病児・病後児保育施設、一時預かりは、利用する施設等により無償化の方法が違ってくることが考えられます。無償化の方法については、利用する施設等によりその都度ご案内します。
※償還払いの手続き方法については、施設等利用給付認定後にご案内します。

無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)について

無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)として小千谷市が確認した施設等を掲載します。 

小千谷市が確認した特定子ども・子育て支援施設等(令和4年4月1日現在) [PDFファイル/88KB]

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