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介護保険で利用できるサービスと費用

印刷ページ表示 更新日:2024年9月12日更新

介護保険のサービスは、「居宅サービス、介護予防サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス」に大きく分けられます。要介護の方と要支援の方とで利用できるサービスが異なります。

要介護1~5の認定を受けた方へのサービス

  1. 居宅サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス

1. 居宅サービス

訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。また、通院を目的とした乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護 疾病などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリ 自宅での生活行為を向上させるために、理学療法士などによる訪問リハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護 食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリ 食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。
短期入所生活介護 介護福祉施設への短期入所の際に、日常生活上の支援を行います。
短期入所療養介護 介護老人保健施設への短期入所の際に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるため以下の福祉用具を貸与します。
■対象/車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
(ただし、要介護1の方には原則として車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ズレ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は貸与できません)

福祉用具貸与の対象用具のうち次の福祉用具は購入することができます。
■対象/固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえ

福祉用具購入

日常生活を助けるため、以下の福祉用具を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に、年間10万円を上限にその9割(一定以上の所得者は8割または7割)を支給します。
■対象/腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器

次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することができます。
■対象/固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえ

住宅改修

日常生活を助けるため、下記の住宅の改修を行った場合に、20万円を上限にその9割(一定以上の所得者は8割または7割)を支給します。支給を受けるためには、改修前に市から工事内容の確認を受ける必要があります。
■対象/手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え

申請の流れ [PDFファイル/127KB]

2. 施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所できます。日常生活上の支援や介護を受けることができます。
平成27年4月から新規入所は原則、要介護3以上の人となりました。
介護老人保健施設 状態が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリを中心としたケアを受けることができます。
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。

3. 地域密着型サービス

認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に、専門的なケアを含んだ日常生活上の支援を行います。
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の希望に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症高齢者の方が、スタッフの支援を受けながら共同生活をするための住宅です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所できます。日常生活上の支援や介護を受けることができます。
平成27年4月から新規入所は原則、要介護3以上の人となりました。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護です。

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要支援1・2の認定を受けた方へのサービス

  1. 介護予防サービス
  2. 地域密着型介護予防サービス

1. 介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 自宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由から浴室の利用が困難な場合に限り、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問看護 疾病などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリ 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士などによる短期集中的なリハビリを行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
介護予防通所リハビリ 日常生活上の支援やリハビリのほか、その人の目標に合わせた予防サービスを提供します。
介護予防短期入所生活介護 介護福祉施設への短期入所の際に、予防を目的とした日常生活上の支援を行います。
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設への短期入所の際に、予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした、日常生活上の支援や介護を提供します。
介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるため以下の福祉用具を貸与します。
■対象/手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ

福祉用具貸与の対象用具のうち次の福祉用具は購入することができます。
■対象/固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえ

介護予防福祉用具購入

日常生活を助けるため、以下の福祉用具を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に、年間10万円を上限にその9割(一定以上の所得者は8割または7割)を支給します。
■対象/腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器

次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することができます。
■対象/固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえ

介護予防住宅改修

日常生活を助けるため、下記の住宅の改修を行った場合に、20万円を上限にその9割(一定以上の所得者は8割または7割)を支給します。支給を受けるためには、改修前に市から工事内容の確認を受ける必要があります。
■対象/手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え

申請の流れ [PDFファイル/127KB]

2. 地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に、専門的なケアを含んだ日常生活上の支援を行います。
介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の希望に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症高齢者の方が、スタッフの支援を受けながら共同生活をするための住宅です。
(要支援1の方は利用できません)

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サービスを利用した時に支払う費用

介護保険のサービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割~3割を負担します。
その他に、通所サービスを利用した場合は食費、短期入所を利用した場合や施設に入所した場合は食費と居住費の負担が必要となります。
費用額は受けている介護度や利用状況によって、食費と居住費は世帯の所得や利用する施設によってそれぞれ異なります。

介護サービス提供事業所

介護サービス情報(別の窓が開きます)

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