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介護サービスの利用者負担が高額になった場合は
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更新日:2021年8月1日更新
利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により払い戻しを行う制度のご案内です。
高額介護(予防)サービス費
利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により払い戻しを行う制度です。対象となる方には通知と申請書を送付しますので、申請手続きを行ってください。
対象となる費用
介護(予防)サービス費として支払った費用の利用者負担分のみ
上限額
区分 | 負担上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得に相当する方がいる世帯の方で (1)課税所得690万円以上 (2)課税所得380万円以上690万円未満 (3)課税所得145万円以上380万円未満 |
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世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で ・老齢福祉年金を受給されている方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。