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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算

印刷ページ表示 更新日:2024年8月30日更新

特定事業所集中減算の概要

正当な理由がなく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービスなどが、それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超えている場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位減算となるもの。

対象サービスの範囲

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

判定及び減算適用期間と届出について

【前期】判定期間:3月1日~8月末日、減算期間10月1日~3月31日

【後期】判定期間:9月1日~2月末日、減算期間4月1日~9月30日

届出について

特定の法人に80パーセントを超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。

【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日

※15日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、前開庁日となります。

【届出先】小千谷市福祉課介護保険係 

様式・記載例など

様式名等 様式
令和6年度 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(別添1) 別添1 [PDFファイル/202KB]
届出書及び記載例(別紙1、別紙1-2、別紙2) 届出書等・記載例(別紙1,1-2,2) [Excelファイル/100KB]
記載要領 記載要領 [PDFファイル/118KB]
フローチャート フローチャート [PDFファイル/398KB]
市町村長が認める地域一覧表(別紙3) 別紙3 [PDFファイル/59KB]
正当な理由2の判定シート(別紙4) 別紙4 [Excelファイル/24KB]
対象加算名一覧(別紙5) 別紙5 [PDFファイル/82KB]
検討された記録に記載されているべき内容一覧(別紙6) 別紙6 [PDFファイル/59KB]
事前相談シート(別紙7) 別紙7 [Excelファイル/18KB]
参考 介護保険最新情報Vol.1304
(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)
[PDFファイル/305KB]
 
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