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認知症予防のための難聴者補聴器購入費助成
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更新日:2024年4月1日更新
難聴者補聴器購入費助成事業
認知症やうつ病予防を目的に、中高年齢者の補聴器購入費を助成します。助成は予算の範囲内となります。
対象者
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度で、以下の要件を全て満たす方
■小千谷市に住所のある50歳以上の方
■片耳の聴力レベルが40デシベル以上の方、又は医師が補聴器装用を必要と認めた方
■補聴器の装用により、コミュニケーション力の向上に一定以上の効果が期待できると医師が判断する方
■小千谷市に住所のある50歳以上の方
■片耳の聴力レベルが40デシベル以上の方、又は医師が補聴器装用を必要と認めた方
■補聴器の装用により、コミュニケーション力の向上に一定以上の効果が期待できると医師が判断する方
助成額
■生活保護世帯・市民税非課税世帯:購入費の額(上限5万円)
■市民税課税世帯:購入費の1/2の額(上限3万円)
■市民税課税世帯:購入費の1/2の額(上限3万円)
申請に必要なもの
補聴器購入前に申請が必要です。
(1)難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
(2)難聴者補聴器購入意見書(様式第2号)
(3)補聴器の見積書(インターネット販売は不可)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(1)難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
(2)難聴者補聴器購入意見書(様式第2号)
(3)補聴器の見積書(インターネット販売は不可)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他
■修理費や付属品単体の購入費は、助成の対象外です。
■助成の交付を受けてから5年を経過するまで再度の申請はできません。
■受診や意見書作成にかかる費用は自己負担です。
■助成の交付を受けてから5年を経過するまで再度の申請はできません。
■受診や意見書作成にかかる費用は自己負担です。