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生活にお困りの方への支援制度

印刷ページ表示 更新日:2023年10月24日更新

生活にお困りの場合などは、以下のような制度があります。

生活保護制度

私たちは、生活しているうちに病気やケガにより働けなくなるなどして生活に困ることがあります。生活保護は、このような生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。この制度は、生活保護法に基づいて行われます。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護のしおり [PDFファイル/220KB]

■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)

生活困窮者自立支援制度

平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、これまで十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、経済的課題に関する包括的な相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、自立の促進を図るものです。
病気がちで生活に困っている方、仕事をしたくても見つからない方などが生活保護に至ることなく早い段階で自立できるように、専門の相談支援員が問題解決に向けたお手伝いをします。詳しくはご相談ください。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)

自立相談支援事業

支援員が支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金事業

離職等による困窮により住居を失った、または失うおそれのある方に対し、家賃相当額(上限あり)を支給します。
※収入や資産等の支給要件があります。

就労準備支援事業

 社会との関わりに不安がある等の理由により直ちに一般就労することが難しい方に対し、一般就労に向けた支援を行います。
※収入や資産等の支給要件があります。

家計改善支援事業

 家計状況の課題を把握し、相談者が自分で家計を適切に管理できるように支援を行います。

子どもの学習・生活支援事業

 貧困の連鎖の防止のため、生活困窮世帯の子どもとその保護者に対し、学習や進路相談など必要な支援を行います。

 詳しくはこちら(別のページが開きます)

生活福祉資金

収入が少なく、他からの資金借り入れが困難な世帯や、からだの不自由な方のいる世帯に、安定した生活を送れるようにするための資金を無利子または低利でお貸しします。資金の種類は次のとおりです。
1. 総合支援資金
2. 福祉資金
3. 教育支援資金
4. 不動産担保型生活資金
■問い合わせ/社会福祉協議会(電話番号:0258-83-2340)

たすけあい資金

低所得世帯で、急に、あるいは臨時にお金が必要なときに、無利子でお貸しします。保証人1人が必要です。
■問い合わせ/社会福祉協議会(電話番号:0258-83-2340)

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、社会福祉に対し理解をもったボランティアです。担当区域内で生活に困っている方、からだの不自由な方、高齢者などの悩みごとや、心配ごとの相談をおこなっています。気軽にご相談ください。秘密は堅く守られます。
詳しくはこちら(別のページが開きます)
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)


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