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障がいのある子どものために(各種サービス)
障がいのある子どもの各種サービスに関する情報を掲載しています。
ホームヘルプサービス
短期入所
日中一時支援事業
補装具の交付・修理
日常生活用具の給付・貸与
障がい児通所支援(児童発達支援)
自動車改造費の補助
駐車禁止除外指定車証票の交付
福祉タクシー利用券の交付
有料道路を通行するとき
交通機関を利用するとき
障害者向け住宅整備補助金
税金の軽減
各種料金等の割引・減免
ホームヘルプサービス
障がい児の家庭にホームヘルパーがうかがい、家事や介護など日常生活の支援を行います。ただし、施設に入所している障がい児は利用できません。
■対象者/日常生活において介護等が必要な障がい児(身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳の有無は問いません。)がいる家庭で、家族が介護等を行うことが困難な方
■内容/食事の世話、入浴、洗濯、掃除等身の回りの世話、外出時の付添い、生活上の相談・助言など
■自己負担/原則サービス利用料の1割が自己負担です。ただし、扶養義務者の所得に応じて上限額が決められます。
■その他/事前に福祉課で支給などの申請手続きが必要です。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
短期入所
在宅の障がい児を介護している家族が、病気・冠婚葬祭などのため家庭で介護できないとき、施設で対象者をお預かりします。ただし、施設に入所している障がい児は利用できません。
■対象者/1. 在宅の知的障がい児または身体障がい児(手帳の有無は問いません。)
2. 重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している重症心身障がい児
■自己負担/原則サービス利用料の1割が自己負担です。ただし、扶養義務者の所得に応じて上限額が決められます。
■利用できる時間/必要な時間に対応します。
■その他/
・ 初めて利用する場合、必要に応じて事前に面接があります。
・ 事前に福祉課で支給などの申請手続きが必要です。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
日中一時支援事業
障がい児の日中における活動の場を確保することで、家族の就労を支援し、介護者である家族の負担の軽減を図ります。
■対象者/在宅の障がい児
■内容/軽作業、レクリエーション、買い物などの活動を提供します。
■自己負担/原則サービス利用料の1割が自己負担です。ただし、扶養義務者の所得に応じて上限額が決められます。
■その他/事前に福祉課で支給などの申請手続きが必要です。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
補装具の交付・修理
補装具とは、必要な身体機能の獲得・補助のために身体に障がいお持ちの方の不自由な部分を補う用具のことをいいます。義肢、装具、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、車いす、補聴器などがありますが、詳細についてはお尋ねください。
■対象者/身体障害者手帳を持っている方
■手続き/指定医師の意見書(福祉課に備付)、見積書(市と契約をしている業者のもの)、身体障害者手帳、印鑑を添えて、申請書(福祉課に備付)により申請してください。
■自己負担/原則1割自己負担です。ただし、扶養義務者の所得に応じて上限が決められます。(所得制限があります。)
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
日常生活用具の給付・貸与
日常生活用具とは、身体に重度の障がいお持ちの方が在宅で日常生活を容易に過ごすための用具のことをいいます。種類についてはお尋ねください。
■対象者/在宅で、おおむね身体障害者手帳1、2級、療育手帳「A」を持っている方
■手続き/見積書、カタログ、身体障害者手帳または療育手帳、申請書(福祉課に備付)により申請してください。
■自己負担/原則1割自己負担です。ただし、扶養義務者の所得に応じて上限が決められます。(所得制限があります。)
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
障がい児通所支援(児童発達支援)
施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を受けます。
■対象者/療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
自動車改造費の補助
車いすを利用される方などが、車に乗りやすいようにする装置(スライドシート、リフトなど)の改造に必要な費用を補助します。
■対象者/身体障害者手帳1、2級を持ち、かつ自分で自動車を運転できない車いすなどを利用される方
■限度額/300,000円(世帯の所得などに応じて変わります。)※所得制限あり
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
注意:この条件は、介護者が運転する場合のものです。障がい者自身が運転する場合については、お問い合せください。
駐車禁止除外指定車証票の交付
身体に障がいをお持ちの方などが同乗している場合、公安委員会が規制した駐車禁止の場所及び時間制限駐車区間に駐車できます。
■対象者/
1. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
2. 療育手帳Aの交付を受けており、看護者の付添いを必要とする方
3. 身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な方で、障がいの程度が下記のいずれかに該当する方
障がい区分 | 障がい等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2、3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級1項・2項 |
下肢不自由 | 1級~4級 |
運動機能障がい(上肢機能) | 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
運動機能障がい(移動) | 1級~4級 |
体幹不自由 | 1級~3級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の機能障がい(HIV除く) | 1級又は3級 |
肝臓機能障がい | 1級~3級 |
免疫機能障がい | 1級~3級 |
■手続き/身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、使用者(障がい者)の住民票を持参し、申請書(警察署に備付)により申請してください。
■問い合わせ/小千谷警察署(電話番号:0258-83-0110)
福祉タクシー利用券の交付
身体に障害をお持ちの方などが積極的に社会参加できるように、タクシー利用券を交付します。
■対象者/
1. 身体障害者手帳1、2級及び3級を持っている方
2. 療育手帳「A」を持っている方
3. 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
■手続き/身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、福祉課へお越しください。
■助成額/利用券1枚で500円を助成
■助成枚数/1人につき年間24枚
■利用できるタクシー会社/福祉タクシー券裏面に記載されているタクシー会社
■利用できるタクシー/小型タクシー、リフト付きタクシー
■その他/乗車料金の範囲内で何枚でも利用できます。利用券の額を超えた料金は自己負担となります。人工透析を受けている方の通院助成制度(別途お問い合わせください)または介護保険の通院等支援サービス券との複数申請はできません。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
有料道路を通行するとき
障がいをお持ちの方が乗車し、自動車を運転する場合、または介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が割引されます。(営業用自動車は除きます。)
■対象者/身体障害者手帳または療育手帳「A」を持っている方
■手続き/身体障害者手帳または療育手帳、車検証、運転免許証(本人が運転して割引を受ける方)をお持ちのうえ、割引申請書により申請してください。
ETCをご利用の方は、合わせてETCカード(本人名義・未成年者の場合は親権者名義)・ETC車載器の管理番号が確認できる書類などをお持ちください。
■割引率/半額
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
交通機関を利用するとき
各旅客鉄道会社の運賃、バスの運賃、国内旅客会社の定期航空路線(国内線)の運賃、タクシーの運賃、各旅客航路の運賃などについて、いずれも割引があります。乗車券等の購入方法等については、各交通機関にお問い合せください。
障害者向け住宅整備補助金
身体に障がいをお持ちの方がいる世帯で、住宅をその身体状況に適したものに改造等する際の経費の一部を補助します。居室、廊下、トイレ、浴室、玄関の改造、段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーターの設置が対象です。
■対象者/次のいずれかに該当し、対象となる住宅に住んでいる世帯全員の総収入が600万円未満の方
1. 身体障害者手帳1、2級を持っている方
2. 療育手帳「A」を持っている方
■助成額/対象経費(50万円が限度)に次の率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
1. 生活保護世帯:100パーセント
2. 所得税非課税世帯:75パーセント
3. その他の世帯:50パーセント
※日常生活用具給付等事業による住宅改修の対象者は一部別制度の利用となります。
■手続き/見積書、工事図面、写真、住宅位置図及び理由書(相談支援専門員等が作成したもの)を添えて、補助金交付申請書(福祉課に備付)により申請してください。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
税金の軽減
障がいの種別や程度によって税金が軽減されます。詳しくは、お尋ねください。
■所得税・相続税/小千谷税務署(電話番号:0258-83-2090)
■市県民税/税務課(電話番号:0258-83-3508)
■自動車税/長岡地域振興局県税部(電話番号:0258-38-2510)
■自動車取得税/長岡自動車協会(電話番号:0258-22-1133)
■軽自動車税/税務課(電話番号:0258-83-3508)
各種料金等の割引・減免
詳しくは、お尋ねください。
■郵便料金の割引/各郵便局
■NHK放送受信料の減免/NHK新潟放送局(電話番号:0570-077077、0120-151515)※新規申請窓口は当課
■NTT東日本の優遇措置/NTT東日本(電話番号:0120-104174)
■県立施設入館料等の減免/
・ 県立自然科学館(電話番号:025-283-3331)
・ 県立歴史博物館(電話番号:0258-47-6130)
・ 県立近代美術館(電話番号:0258-28-4111)
・ 県立植物園(電話番号:0250-24-6465)
・ 県立紫雲寺記念公園屋内運動施設(電話番号:0254-41-1126)
・ 県立万代島美術館(電話番号:025-290-6655)
・ デンカビッグスワンスタジアム及びデンカスワンフィールド(電話番号:025-287-8811)