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障がい者福祉関係各種手当
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更新日:2013年6月7日更新
障がい者が受けられる手当について掲載しています
特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体の重度の障がいにより、日常生活を送るうえで常時特別の介護を必要とする在宅の方が対象です。また、この制度には、所得制限があります。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
障害児福祉手当
20歳未満で、精神または身体の重度の障がいにより、日常生活を送るうえで常時介護を必要とする在宅の方が対象です。また、この制度には所得制限があります。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
介護手当
自宅で寝たきりの障がい者を介護している介護者に支給します。支給金額などはお尋ねください。
■問い合わせ/福祉課(電話番号:0258-83-3517)
障害基礎年金
65歳までに一定の障がいの状態になった場合に受けられます。ただし、初めて医師の診断を受けた日より前に、保険料を納めなかった期間が3分の1を超えていないことが必要です。
また、20歳より前に障がい者になった人も、20歳になったときから受けられます。上記にかかわらず、令和8年4月1日までは、初めて医師の診断を受けた日の前々月からさかのぼって1年分の保険料が納めてあれば、年金を受けられる特例があります。
■問い合わせ/市民生活課(電話番号:0258-83-3516)