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人工透析通院費助成事業
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更新日:2024年3月25日更新
腎臓機能障がい者の経済的負担の軽減を図るため、人工透析のための通院費の一部を助成します。
自宅から医療機関までの通院距離に応じて、タクシー利用券または給油助成券を交付します。
※令和6年度から通院距離に応じたタクシー利用券・給油助成券の交付数を拡充します。
対象者
次の1~5の全ての要件に該当する方
- 身体障害者手帳(腎臓機能障害)の交付を受けている
- 人工透析のために定期的な通院が必要
- 自宅から医療機関までの距離が片道1.5キロメートル以上
- 人工透析通院のため主にタクシーまたは自動車を利用している
- 交付の申請時において本人の市民税が非課税である
助成内容
通院距離に応じてタクシー券または給油助成券を交付します。
自宅と医療機関の通院距離 | タクシー利用券(1枚500円) | 給油助成券(1枚1,000円) |
---|---|---|
1.5キロメートル から 5キロメートル以下 | 1冊24枚×3冊(72枚) | 1冊18枚×1冊(18枚) |
5キロメートル超 から 10キロメートル以下 | 1冊24枚×5冊(120枚) | 1冊12枚×1冊、1冊18枚×1冊(30枚) |
10キロメートル超 | 1冊24枚×10冊(240枚) | 1冊12枚×5冊(60枚) |
券の利用期間
交付を受けた日からその年度の3月31日まで
申請手続き
タクシー券または給油助成券の交付を受けるためには、申請手続きが必要です。
申請を受付後、対象者の要件に該当するかを審査したうえで、タクシー利用券または給油助成券を交付します。
申請の受付開始日
各年度の4月1日
※4月1日が休日の場合は、4月最初の平日です。
申請・交付場所
市役所2階福祉課障がい福祉係
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療(更生医療)受給者証または人工透析のために通院している証明書類
利用目的と利用方法
人工透析を行う医療機関へ通院するための交通手段に応じて、「タクシー利用券」か「給油助成券」のどちらかを選べます。
タクシー利用券 | 給油助成券 | |
---|---|---|
利用目的 | 自宅から人工透析を行う医療機関への行き来に利用できます。 | 自宅から人工透析を行う医療機関への行き来に使用している自動車の給油に利用できます。 |
利用方法 | 乗車の際に、必ず身体障害者手帳を提示し、タクシー利用券を渡してください。料金は乗車の都度精算してください。 | ガソリンスタンドを利用する際に、給油助成券を渡してください。料金は利用の都度精算してください。 |
券の使い方
タクシー利用券
- 1回の乗車につき、タクシー利用料金の範囲内で利用できます。
- 料金の範囲内で何枚まで使用するかは自由です。
- タクシー利用券の金額を超えた差額は現金でお支払いください。
給油助成券
- 1回の給油につき、給油料金の範囲内で利用できます。
- 料金の範囲内で何枚まで使用するかは自由です。
- 給油助成券の金額を超えた場合は現金でお支払いください。
※給油助成券は、給油する前にガソリンスタンドに申し出る(「2,000円分給油してください」など)ことで、千円単位の利用もできます。
その他
- タクシー券または給油助成券を交付後、年度の途中で医療機関の変更や転居があっても、枚数(冊数)の変更はできません。
- 福祉タクシー利用券や通院等支援サービス券との併用(両方申請すること)はできません。