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家電リサイクル法の対象となる家電4品目の処理方法について

印刷ページ表示 更新日:2024年10月16日更新

ごみとして出す前に

まだ使える品物は、ごみとして出す前に売却してリユースにつなげてみませんか。処分費用や搬出の手間を無くせるかもしれません。
小千谷市は、株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースの推進を行っています。

「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。

おいくら一括査定の流れの図一括査定のお申込みは「おいくら」(外部サイト)をクリック

 

 

 

 

 

注意事項

  • 再販できる品物の買取が対象となりますので、全ての品物が引取できるわけではありません。
  • 「おいくら」のご利用やトラブルに関するお問い合わせは、「おいくら」サービスカウンター(外部サイト)に直接ご連絡ください。なお、「おいくら」を利用した際のトラブルや損害などについては、小千谷市は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
  • 買取の可否についてはサービスカウンターでは判断できません。一括査定への申し込み後、査定結果から判断してください。

家電4品目の処理方法について

家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、特定家庭用機器再商品化(家電リサイクル法)や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、適正にリサイクルしていただくようお願いします。

  1. 一般家庭から排出される家電4品目

  2. 引っ越しや解体工事で排出される家電4品目

  3. 事業者(所)の家電4品目を処分する場合

1.一般家庭から排出される家電4品目

【買い替え・購入店がわかる場合】
◎買替えに伴って製品を処分する場合
新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。(この場合、家電小売店には引取りを依頼された製品を引取る法的義務があります。)
◎買換えを伴わずに製品を処分する場合
製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。(この場合、家電小売店には引取りを依頼された製品を引取る法的義務があります。)

【購入店が分からない・廃業している場合】
製品が譲り受けたものである場合や、引越し等の理由で製品を購入した家電小売店が利用できない場合
○市の許可業者に引取りを依頼する
一般廃棄物許可業者へ依頼し、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払い、処分を依頼してください。
※収集運搬料金は、業者により異なります。
・有限会社小千谷清掃社(小千谷市栄町 電話:0258-82-6181)
・有限会社中越清掃社(小千谷市木津町 電話:0258-82-2955)
・有限会社保科産業(小千谷市小粟田 電話:0258-82-6721)
・株式会社吉田鋼業(小千谷市上ノ山4 電話:0258-82-9142)

○指定引取場所へ直接持ち込む
【ご自身で指定引取場所へ持ち込む場合】を参照してください。

【ご自身で指定引取所へ持ち込む場合】
リサイクル料金(注釈1)を事前に郵便局で支払い、発行される家電リサイクル券を家電に貼るなどの手続を事前に行い、指定引取場所(注釈2)へ搬入してください。
(注釈1)リサイクル料金はメーカーや大きさによって異なります。詳しくは家電リサイクル券センターホームページをご覧ください。
(注釈2)近隣の指定引取場所
株式会社豊和商事(長岡市新組町2474-1 電話:0258-24-6322)
日本通運株式会社 中越支店(長岡市要町1-4-44 電話:0258-36-4400)

2.引っ越しや解体工事で排出される家電4品目

【引っ越しで家電4品目を処分する場合】
引っ越しをお考えの皆様には、「1.一般家庭から排出される家電4品目」により適正に処分してください。
また、引越業者の皆様には、廃家電については家電リサイクル法等に則した適正な排出を行うよう、引っ越しを考えているお客様に依頼してください。
廃家電の収集運搬を行うことができない引越業者が収集運搬を行った場合、廃棄物処理法に違反します。また、廃家電の収集運搬を行うことができる引越業者が、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡さずに違法な回収業者等に引き渡した場合、家電リサイクル法又は廃棄物処理法に違反します。

【住宅の解体工事で家電4品目を処分する場合】
建築物解体工事の際、建築物に残された廃家電は「残置物」であり、原則として、解体工事業者に処理を依頼することはできません。
建築物解体時の残置物については、所有者に処理責任があるので、解体工事前に、所有者により撤去してください。

引っ越しをする消費者向け資料 [PDFファイル/609KB]

引越業者向け資料 [PDFファイル/469KB]

解体工事発注者向け資料(一般廃棄物) [PDFファイル/697KB]

解体工事業者向け資料 [PDFファイル/471KB]

3.事業者(所)の家電4品目を処分する場合

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合であっても、家電リサイクル法の対象です。
事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしてください。

家電4品目を使用している事業者向け資料 [PDFファイル/475KB]

解体工事発注者向け資料(産業廃棄物版) [PDFファイル/695KB]

関連情報

一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター

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