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野焼き(屋外焼却)は禁止されています
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更新日:2010年10月5日更新
廃棄物の屋外焼却、いわゆる野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き禁止されています。
また、焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。
野焼き(屋外焼却)はなぜダメなのか
廃棄物処分場の焼却施設では摂氏800度以上の高温で焼却が行われますが、野焼きでは焼却温度がおよそ摂氏200度~300度程度であり、燃やすものによってはダイオキシン類の発生が避けられません。野焼きはごみの不適正処理であり、また、焼却時に発生する煙が悪臭を引き起こし、周辺環境や私たちの健康、自然環境への深刻な影響を与えます。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として次のものがあります。ただし、該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。風向きや時間帯によっては、「枝葉を燃やしているので煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調が悪くなる」といったような苦情が多々あります。また、火災の原因となることもあります。
野焼き禁止の例外規定(抜粋)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷・道路側の草焼きなど)
- 震災・風水害・火災・凍霜害、その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策・火災予防訓練)
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き・塔婆の供養焼却など)
- 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑・ 畔草や下枝の焼却など)
- 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど)
注意:上記例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障を与えるなどの苦情がある場合は指導の対象となります。
ごみ焼却炉の構造基準(抜粋)
- ごみを焼却室で摂氏800度以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
- 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
注意:ドラム缶やブロックやレンガ等を使用した簡易な焼却炉によるごみの焼却は禁止されています!
野焼きをすると罰則はあるの?
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。