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ひとり親家庭のために(児童扶養手当)

印刷ページ表示 更新日:2024年9月20日更新

両親の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

ページ内目次


児童扶養手当の制度が変わります(令和6年11月分から)

令和6年11月分から児童扶養手当制度の一部が改正されます。

  1. 所得限度額の引き上げ
    児童扶養手当は前年の所得に応じて手当額が決定されます。手当額の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
    所得限度額の変更表
  2. 第3子以降の加算額の引き上げ
    第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
    第3子以降の加算額比較表
    支給区分 これまで 令和6年11月から
    全部支給 児童が1人増すごとに6,450円を加算 児童が1人増すごとに10,750円を加算
    一部支給 児童が1人増すごとに6,450円~3,230円を加算 児童が1人増すごとに10,740円~5,380円を加算
  • 現在、児童扶養手当の認定を受けている方は制度改正に伴う手続きはありません。
  • 自身の所得が所得限度額を超えているなどの理由から、今まで児童扶養手当の申請をしていなかった方が新たな所得基準を満たす場合には、申請をしてください。
  • 手当は申請した日の属する月の翌月から始まります。遡っての支給はされませんので、11月から手当を受ける場合は10月中に手続きをしてください。

制度改正内容 [PDFファイル/269KB]

手当を受けることができる方

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を扶養している父または母や父母に代わって養育している方に支給されます。また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。

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対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父(母)が死亡した児童  
  3. 父(母)が政令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出生した児童
  9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

(注意)上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および20歳未満の障がいを有する児童をいいます。

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支払予定日

支払予定日 支給する手当
令和6年5月10日(金曜日) 令和6年3月~令和6年4月分
令和6年7月10日(水曜日) 令和6年5月~令和6年6月分
令和6年9月10日(火曜日) 令和6年7月~令和6年8月分
令和6年11月8日(金曜日) 令和6年9月~令和6年10月分
令和7年1月10日(金曜日) 令和6年11月~令和6年12月分
令和7年3月10日(月曜日) 令和7年1月~令和7年2月分

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手当月額(令和6年4月~10月)

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

児童数 全額支給 一部支給
児童1人 45,500円 45,490円~10,740円の範囲
児童2人 56,250円 56,230円~16,120円の範囲
児童3人以上 児童1人増すごとに6,450円を加算 児童1人増すごとに6,440円~3,230円の範囲で加算

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児童扶養手当の所得制限限度額(令和6年10月まで)

手当の受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得が、次の表に掲げる額以上であるときは、手当額の全部又は一部について、支給が停止されます。

児童扶養手当所得制限限度額は、次のとおりです。

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

(注意)上記の所得制限額は、総所得額から児童扶養手当について認められている寡婦控除、寡婦特例控除、障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得額について適用します。

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手当に必要な書類

  • 請求者及び支給対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 請求者の年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者、支給対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
  • 印鑑
  • 所得課税証明書

※その他に書類が必要になる場合、または書類を省略できる場合がありますので窓口にご相談ください。

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