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令和5年10月1日から妊産婦医療費助成方法が変わります
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更新日:2023年9月25日更新
助成方法を現物給付(受給者証)方式に変更します
令和5年10月1日診療分から助成方法を、これまでの窓口で負担した額を後日申請していただく方法から「受給者証」を提示する方法に変更します。
今後は県内の医療機関受診時に、保険証とともに受給者証を提示すると医療機関等での保険診療適用分の支払(3割負担分)が不要になります。
助成対象者
小千谷市に住所を有する妊産婦
助成対象とならない方
生活保護法により保護を受けている方
助成対象期間
妊娠届出をした日(または母子健康手帳をお持ちの方が転入した日)から出産(流産・死産を含む)した月の翌月末日まで
助成額
医療機関などの窓口での支払額のうち保険診療適用分(3割負担分)から、高額療養費や付加給付などの保険給付金を控除した金額
受給者証の申請に必要なもの
・妊産婦医療費受給者証交付申請書
・母子手帳
・健康保険証
・本人確認書類(運転免許証など)
※妊娠届を提出された際に、申請手続きを案内します。
受給者証が交付されるまで(令和5年4月1日から9月30日まで)に医療機関等で受診された方へ
医療機関などの窓口でいったん健康保険証に基づく支払いをしたあと、市に申請していただくことで、後日償還払いにより助成します。
申請に必要なもの
・妊産婦医療費助成申請書
・医療費の明細書および領収書の原本
・健康保険証
・振込先口座(妊産婦の方名義)の確認書類
・母子健康手帳
※他の助成制度(例:ひとり親家庭等医療費助成(県親)、重度心身障がい者医療費助成(県障))の対象の方は、その助成を受けたうえで保険診療医療費の自己負担額が発生した場合に、その自己負担額分を助成します。
助成の申請期限
受診した月の末日から6か月以内
その他
(1)医師の指示により装具(コルセット)などを作ったときは、医師の証明書が必要となります。
(2)小千谷市から転出したとき、他の医療費助成制度に該当したときは、助成は受けられません。
(3)出産日の翌月の末日を過ぎての医療は助成の対象となりませんので注意してください。