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危険空家の略式代執行を終了します

印刷ページ表示 更新日:2020年9月30日更新

市による、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく元町地内の特定空家の略式代執行を終了します。

空家対策特別措置法に基づく特定空家の取り壊しに着手します

市は元町地内の空家について、所有者及び相続人が不在であること、建物の劣化により保安上危険となるおそれがあることから、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、略式代執行により建物の解体・撤去を行います。

空家等の概要

小千谷市元町418番地1、店舗・居宅・木造 1棟

執行内容

空家等の解体・撤去・処分

執行日時

8月27日(木曜日) 午前9時~ (工事期間:約1か月)

経過

市は以前より、空家の所有者に対し対応を依頼してきましたが、所有者が死亡し、確認できる相続人全員が相続放棄をしており、管理する者が不在の状況です。
現在、建物の腐食と劣化が進み倒壊や建材の飛散のおそれがあり、周辺地域と隣接道路通行人へ危険が及ぶ可能性があるため、略式代執行により建物の解体・撤去を行うものです。
解体費用は、所有者・相続人が不在のため、国の補助金を活用します。

このページに関するお問い合わせ先

〇解体工事について
   建設課
  建築住宅係
  住所:〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 
  電話:0258-83-3514 
  FAX:0258-83-2789 
  お問い合わせはこちらからE-mail:[email protected]

〇空家対策について
   市民生活課
   生活安全係
   住所:〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 
   電話:0258-83-3516
   FAX:0258-83-4160 
   お問い合わせはこちらからE-mail:[email protected]

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