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建築確認申請

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

小千谷市内で建築物等を建てる際には、建築物の安全性を確保するために、工事着手の前に建築確認申請等を新潟県長岡地域振興局の建築主事、または民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
看板や擁壁等の工作物の築造やエレベーター等の建築設備の設置についても建築確認申請が必要になる場合があります。
建築物を安全に建てるために、建築に際してのルールは必ず守ってください。

建築確認申請の手続き

申請が必要な場合

 区域により申請内容が異なります。

都市計画区域内

建物の新築

 用途地域、床面積、建物用途に関わらず、すべて申請が必要です。

建物の増築・改築・移転

 増築・改築・移転部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に申請が必要です。

その他

 上記のほかに、大規模な修繕、大規模な模様替えを行う場合も申請が必要です。

都市計画区域外(対象地区:東山・岩沢・真人地区)

以下のいずれかに該当する場合
  • 建築基準法第6条1項第1号で定める特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  • 木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
その他

 上記のほかに、大規模な修繕、大規模な模様替えを行う場合も申請が必要です。

申請書類の提出先

市に提出する場合

建設課都市整備室都市整備係(市役所3階)に提出してください。市を経由し、長岡地域振興局地域整備部建築課にて担当の建築主事が審査します。

民間の指定確認検査機関に提出する場合

指定確認検査機関に直接提出してください。

指定確認検査機関に提出する際に必要となる「現地調査書」は、建設課で内容を確認したうえで、市の確認印を押印します。下水処理の関係については、事前にガス水道局でご確認ください。

申請に必要な書類

市に提出する場合

  • 確認申請書(正本)収入証紙貼付/1部
  • 確認申請書(副本)/2部(うち1部は構造関係書類は不要です)
  • 建築計画概要書/1部
  • 建築工事届/1部
  • 委任状/1部(代理人が提出する場合に必要です)

民間の指定確認検査機関に提出する場合

 各指定確認検査機関に直接お問い合わせください。

建築確認申請に必要な調査事項

都市計画区域・用途地域

 小千谷市内の都市計画区域は「区域区分非設定都市計画区域」です。

 ※東山・岩沢・真人地区は「都市計画区域外」です。

 用途地域等について詳しくは以下のページでご確認ください。
 都市計画図・用途地域図 [PDFファイル/4.26MB]

防火地域等

防火地域

 小千谷市では、防火地域に指定されている地域はありません。

準防火地域

 以下のページ内の用途地域図にてご確認ください。
都市計画図・用途地域図 [PDFファイル/4.26MB]

法第22条指定区域

 建築基準法第22条指定地域 [PDFファイル/124KB](ピンク色着色区域)

その他の地区等

 小千谷市では、地区計画、高度地区、高度利用地区、特別用途地区、風致地区を定める地域はありません。

外壁・高さ・斜線制限・日影規制

 外壁・高さ・斜線制限・日影規制 [PDFファイル/35KB]

建築確認申請に伴う留意事項

  1. 建築物の最高の高さが10メートル以上になる場合は、「電波障害防止対策書」を環境共生課に提出してください。
  2. 浄化槽を新設される場合は、「浄化槽設置届出書」を環境共生課に提出してください。
  3. 屋根雪の処理方法が落雪式の場合は、以下の落雪計算表を参考にして自己所有地内で処理してください。やむを得ず自己所有地内で処理できない場合は、落雪によるトラブルを防止するため、隣地所有者の方から同意を得るようお願いします。
    小千谷市落雪計算表 [Excelファイル/104KB
    建築物の屋根雪処理に係る同意書 [Wordファイル/28KB]

都市計画施設の区域内における建築などの許可について

都市計画施設(都市計画道路など)の区域内において建築物の建築をおこなう場合は、建築確認申請の前に都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
法第53条許可申請書 [Wordファイル/33KB]

法第53条許可申請書 [PDFファイル/99KB]

建築確認申請等の手数料(県収入証紙 )

建築物等に関する確認申請手数料
床面積(A)の合計 確認申請

中間検査

完了検査

完了検査
(中間検査を
受けたもの)

A≦30平方メートル 8,000円 12,000円 14,000円 13,000円
30平方メートル<A≦100平方メートル 15,000円 15,000円 17,000円 16,000円
100平方メートル<A≦200平方メートル 21,000円 21,000円 23,000円 21,000円
200平方メートル<A≦500平方メートル 32,000円 28,000円 32,000円 30,000円
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 58,000円 46,000円  52,000円 50,000円
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル 83,000円 62,000円 71,000円 67,000円
2,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 207,000円 140,000円 160,000円 150,000円
10,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 326,000円 219,000円 249,000円 239,000円
50,000平方メートル<A 583,000円 409,000円 469,000円 460,000円

 

建築設備・工作物に関する確認申請手数料
 

確認申請

確認申請
(計画変更)

完了検査

昇 降 機 14,000円 8,000円 20,000円
小荷物専用昇降機 8,000円 5,000円 13,000円
工 作 物 13,000円 7,000円 15,000円

建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可申請手数料(県収入証紙)

建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接しなければならないとされています。これを満たすことが出来ない場合、以下の認定・許可により建築が可能となる場合があります。

 ・法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度/27,000円
 ・法第43条第2項第2号の規定に基づく許可制度/33,000円

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