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定住促進マイホーム取得補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年3月25日更新

小千谷市では、定住人口の増加と地域経済の活性化の促進のため、市内で住宅を取得する費用の一部を補助します。
令和5年度までの補助内容と異なりますので、ご留意ください。

小千谷市定住促進マイホーム取得補助金のご案内 [PDFファイル/568KB]

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)

※建売住宅・中古住宅の購入の場合は、予算額に達しない限り上記申請受付期間後も申請できます。
※申請受付期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

対象者・対象となる住宅

次のすべての要件を満たす場合に対象となります。

  • 小千谷市内に自ら居住するための戸建て住宅を取得する方で、対象要件に該当する方
  • 市税等を滞納していない方
  • 自己名義(共有名義で登記する場合には、2分の1以上の持分)で当該住宅の登記する方
  • 居室・台所・トイレ・浴室等を備えている、延床面積が55平方メートル以上の一戸建て住宅
    (店舗等との併用住宅の場合は、居住用部分が2分の1以上であり、かつその延床面積が55平方メートル以上であること)

※契約書を交わさない売買や譲渡、3親等内の親族からの購入、贈与、相続などによる取得の場合は、補助対象外です。
※補助金の交付は、同一の住宅につき1回限りです。(共有名義の場合、いずれか1人)

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補助内容

補助上限額:100万円

対象要件 補助額 該当要件

住宅の取得
(新築住宅、建売住宅、中古住宅)

20万円 次のどちらかに該当する方
・申請日現在で50歳未満の方
・下記加算要件「子育て世帯」に該当する方
加算要件 (1) 子育て世帯
または
若者夫婦世帯
20万円

下記「加算要件の定義」を満たす方

※補助額は、加算要件に該当する分を加算します。
※加算分を含めて、補助上限額は100万円です。

(2) 転入者 20万円
(3) 市内業者と契約 30万円
(4) 子ども加算 5万円

※住宅取得に要した費用の2分の1が補助額に満たない場合は、その金額を補助額とします。(千円未満切り捨て)
※住宅(建物)に対する補助制度です。取得費用には、土地代金や登記費用、既存住宅の解体費等は含まれません。
※虚偽などの不正な手段で補助金の交付を受けた場合や、住宅の取得から5年以内に転居や売り払い等により当該住宅に居住しなくなった場合は、補助金の返還を求めることがあります。

加算要件の定義

(1)子育て世帯 申請日時点において、生計を一にする18歳未満の子ども※がいる世帯
(1)若者夫婦世帯 申請日時点において、婚姻関係にある夫婦どちらか(または両方)が40歳未満である世帯
(2)転入者 転入予定または転入日から1年以内の方で、次のいずれにも該当する方
・申請日現在の年齢が70歳未満の方
・5年以上の定住の意思を持って転入する(した)方
・転入(予定)日前の2年間に小千谷市に住所を有していない方
(3)市内業者と契約 小千谷市に本社・本店を有している法人または個人のうち、住宅建築業を営んでる者または宅地建物取引業法に基づく免許を受けている者と契約した方
(4)子ども加算 申請者と生計を一にする18歳未満の子ども※(1人につき)

※「18歳未満の子ども」は、令和6年度中に18歳になる子ども(平成18年4月2日以後生まれ)を含みます。

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手続きについて

交付申請 | 実績報告

交付申請

取得区分によって申請期限が異なります。
着工(購入の場合は契約)年度と取得年度が異なる場合は、申出書の提出がされている場合にのみ交付申請を受け付けます。
詳しくは、着工年度(購入の場合は契約年度)と住宅取得年度が異なる場合の手続きをご覧ください。

申請に必要な書類が重複する場合は、条件をすべて満たすものを1点ご用意ください。

取得区分 申請期限 申請に必要な書類
新築住宅
(建築)
契約後、着工前
建売住宅
中古住宅
(購入)
契約前

金額や位置、延床面積が確認できれば、以下はチラシなどでも可とします。

  • 見積書または契約書案(建物分の金額がわかるもの)の写し
  • 位置図
  • 各階の平面図(延床面積が確認できるもの)

※下記の加算要件に該当する場合は、上記に加えて以下の書類の提出が必要です。

加算要件 申請に必要な書類
(1)子育て世帯、若者夫婦世帯
(4)子ども加算
住民票
※申請者を含む世帯全員(生年月日、続柄等を含む)が記載されたもの
(2)転入者 ・住民票
 ※申請者を含む世帯全員(生年月日、続柄等を含む)が記載されたもの
 ※転入予定日前の2年間に小千谷市に住所を有していないことがわかるもの
定住誓約書 [PDFファイル/28KB]

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実績報告

住宅の取得(登記)完了後、速やかに次の書類を提出してください。
実績報告書が提出された後、市による検査を行い、確定通知を送付します。

建売住宅・中古住宅購入の場合は、以下の書類も必要です。

  • 契約書の写し
  • 販売業者の宅地建物取引業法に基づく免許の写し

提出期限

令和7年3月21日(金曜日)

※提出期限までに間に合わない書類がある場合は、ご相談ください。

補助金の支払い

実績報告が提出された後、市による検査を行い、確定通知を送付します。
振込日等は確定通知に記載しますので、通知にてご確認ください。

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着工年度(購入の場合は契約年度)と住宅取得年度が異なる場合の手続き

本年度に着工(購入の場合は契約)し、次年度に住宅を取得する予定の方は、工事の着手前(購入の場合は契約の日の前日)までに申出書の提出が必要です。
交付申請は次年度の4月になります。申出書の提出がされていない場合は、交付申請ができません。

なお、この手続き(申出)については、次年度の予算が成立した場合にのみ有効となります。
また、制度の内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

取得区分 申請期限 申請に必要な書類
新築住宅
(建築)
契約後、着工前
建売住宅
中古住宅
(購入)
契約前

金額や位置、延床面積が確認できれば、以下はチラシなどでも可とします。

  • 見積書または契約書案(建物分の金額がわかるもの)の写し
  • 位置図
  • 各階の平面図(延床面積が確認できるもの)
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