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土地利用

印刷ページ表示 更新日:2018年9月1日更新

土地を有効活用するため、計画均衡の取れた土地利用や良好な都市環境を確保するとともに、優良宅地を廉価で安定的に供給するなど、計画的な土地利用の推進を図っています。

大規模な土地取引に関する届出について

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

区域及び面積

都市計画区域内5,000平方メートル以上
都市計画区域外10,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。

届出の手続き

届出者土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口小千谷市役所建設課都市整備室

※届出書様式及び詳細については新潟県ホームページをご覧ください。
  新潟県のホームページはこちらから(別の窓が開きます)

その他

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

開発行為の事前協議について

均衡の取れた土地利用を図るため、開発予定区域の面積が一定以上の土地の場合には事前協議が必要になります。

■都市計画区域内/3,000平方メートル以上
■都市計画区域外/10,000平方メートル以上

小千谷市宅地開発指導要綱について

良好な都市環境を確保するため、小千谷市都市計画区域として指定された区域内においておこなわれる宅地開発等で、開発区域が1,000平方メートル以上の開発事業に適用されます。
開発事業者は事前協議書を提出し、開発事業計画における下記の事項についての協議が必要になります。

1. 開発区域内道路及び取付道路
2. 道路融雪施設(消雪パイプ)
3. 公園、緑地広場
4. 排水施設
5. 消防水利施設
6. ガス水道施設
7. 公益施設用地(集会施設・ごみ収集)

土地区画整理事業

土地区画整理事業は、4地区において実施され、住環境の向上と健全な市街地の形成に寄与しています。
5ヘクタール未満の土地区画整理事業については、小千谷市に許可申請書を提出してください。

土地区画整理事業実施状況

・ 桜町地区/面積:34.4ヘクタール、実施期間:昭和59年度~平成2年度
・ 小千谷西部地区/面積:27.9ヘクタール、実施期間:平成3年度~平成7年度
・ 土川地区/面積:4.9ヘクタール、実施期間:平成4年度~平成7年度
・ 石打地区/面積:0.6ヘクタール、実施期間:平成12年度~平成14年度

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