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都市計画

印刷ページ表示 更新日:2024年4月10日更新

都市計画とは

都市計画とは都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を表します。
都市計画事業として、都市計画マスタ―プランに基づき、都市計画道路、土地区画整理、都市公園・緑地整備事業等を推進しています。
小千谷市の都市計画区域、用途地域などの概要は下記をご覧ください。

小千谷市都市計画道路・用途地域 [PDFファイル/4.26MB]

都市計画道路の写真

都市計画区域(最終決定 昭和56年10月20日)

■面積/9,907ヘクタール
注意:「真人」、「岩沢」、「東山」地区は都市計画区域外になります。

用途地域概要(令和3年3月30日 小千谷市告示第31号)

用途地域詳細

1. 第一種低層住居専用地域 約21ヘクタール
・ 低層住宅の良好な環境保護のための地域。
2. 第一種中高層住居専用地域 約115ヘクタール
・ 中高層住宅の良好な環境保護のための地域。
3. 第一種住居地域 約307ヘクタール
・ 大規模な店舗、事務所の立地は制限される。住宅の良好な環境保護のための地域。
4. 第二種住居地域 約11ヘクタール
・ 大規模な店舗、事務所の立地も認められる。住宅の良好な環境保護のための地域。
5. 準住居地域 約28ヘクタール
・ 道路の沿線において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域。
6. 近隣商業地域 約25ヘクタール
・ 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域。
7. 商業地域 約19ヘクタール
・ 店舗、事務所などの利便の増進を図る地域。
8. 準工業地域 約55ヘクタール
・ 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域。
9. 工業地域 約172ヘクタール
・ 工業の利便の増進を図る地域。

準防火地域(昭和61年4月1日 小千谷市告示第35号)

■面積/約46ヘクタール

用途地域による建築物の用途制限の概要

種類 面積(ヘクタール) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(パーセント) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(パーセント) 外壁の後退距離の制限 建築物の高さの制限
第一種低層住居専用地域 約21 100 50 1.5メートル 10メートル
第一種中高層住居専用地域 約42
約73
(小計約116)
150
200
50
60
無し 無し
第一種住居地域 約307 200 60 無し 無し
第二種住居地域 約11 200 60 無し 無し
準住居地域 約28 200 60 無し 無し
近隣商業地域 約12
約13
(小計約25)
200
300
80 無し 無し
商業地域 約19 400 80 無し 無し
準工業地域 約55 200 60 無し 無し
工業地域 約172 200 60 無し 無し
合計 約753     無し 無し
都市計画区域内無指定地域 約9,154 200 70 無し 無し

容積率・建ぺい率の制限

良好な市街地環境の保全・形成や、道路・下水道の整備とバランスを図るために、地域の特性等に応じて、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度が定められています。

外壁の後退距離の限度

第一種低層住居専用地域においては、低層住宅に係る良好な住居環境の保護のため、外壁の後退距離の限度を定めています。

高さ制限

第一種低層住居専用地域においては、低層住宅に係る採光、通風、開放性等を確保するために、建築物の高さについての限度を定めています。

小千谷都市計画マスタ―プラン

都市計画マスタ―プランは都市計画法に基づき、「都市の未来像」を「住民意見の反映」をおこないながら「都市計画に関する基本的な方針」として示すもので、都市づくり・地域づくりに関する基本的な方針に基づき都市計画を進めます。
都市計画マスタ―プランは、小千谷市総合開発計画などの上位計画の方針変更や社会情勢の大きな変動などによって見直すことになっています。

下記から分割してダウンロードできます。

遍歴

・平成10年3月 策定
・平成25年3月 改訂

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