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路外駐車場の届出について
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更新日:2022年9月15日更新
路外駐車場の届出について
駐車場を設置する場合で、次の(1)から(4)すべてに該当するときは、駐車場法に基づき小千谷市への届出が必要です。また、駐車場の変更、休止・廃止、休止後の再開を行う場合も届出が必要です。
届出が必要な駐車場
(1) 一般公共の用(注)に供されるもの
(2) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合
(3) 駐車料金を徴収する場合
(4) 都市計画区域内に設置する場合
(注) 月極等契約駐車場、来客・従業員用駐車場は除く
(2) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合
(3) 駐車料金を徴収する場合
(4) 都市計画区域内に設置する場合
(注) 月極等契約駐車場、来客・従業員用駐車場は除く