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民間事業者のみなさんも、マイナンバーなどを取り扱います
1.法人番号をお知らせします
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
2.従業員などのマイナンバーを記載する必要があります
国税に関する書類
平成28年1月1日から、下記の書類に「マイナンバー」と「法人番号」を記載します。
- 従業員などの源泉徴収票
- 法定調書、支払証書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
雇用保険に関する書類
平成28年1月1日から、下記の書類に「マイナンバー」を記載します。
- 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届
平成28年1月1日から、下記の書類に「法人番号」を記載します。
- 雇用保険適用事業所設置届
健康保険・厚生年金保険に関する書類
平成29年1月1日から、下記の書類に「マイナンバー」を記載します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届
- 健康保険被扶養者(異動)届
平成28年1月1日から、下記の書類に「法人番号」を記載します。
- 新規適用届
3.マイナンバーの利用にあたっての注意
注意点1 マイナンバーの取得は、法例で定められた場合だけ
利用目的をきちんと明示しましょう
マイナンバーは、法律の範囲内でのみ利用できます。
マイナンバーをどんな業務で利用するのか、きちんと明示してください。
マイナンバー取得時の本人確認
従業員などからマイナンバーを収集する際は、なりすましを防止するために本人確認を行うことが決められています。
ただし、雇用関係にあることなどから、本人に相違ないことが明らかなときは、本人確認を不要とすることも認められます。
方法は次の3つです。
- マイナンバーカードを確認
- 通知カードと身分証(運転免許証など)の2種類を確認
- マイナンバーが記載された住民票と身分証(運転免許証など)の2種類を確認
注意点2 マイナンバーの利用と提供
事業者は、税や社会保障に関する手続き書類に従業員などのマイナンバーを記載して、市役所に提出します。
マイナンバーは、法律で決められた事務以外には利用できません。よって、社員番号や顧客管理番号としては使えません。
注意点3 マイナンバーの保管と廃棄
保管
マイナンバーが記載された書類は、必要がある場合に限り保管し続けることができます。
マイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、事業者の規模に合った対応をしましょう。
廃棄・削除
マイナンバーを事務で利用しなくなったときは、出来るだけ速やかに廃棄・削除してください。
廃棄は、破砕するなどして復元できない状態で廃棄しましょう。
安全管理
- 担当者の明確化担当者以外が、マイナンバーを取り扱うことがないように責任者や担当者を明確にしましょう。
- 適切な教育マイナンバーを取り扱う責任者や担当者への教育、従業員への制度の周知をしましょう。
- 物理的、技術的な安全管理措置の仕組みを作るなどの対応を考えましょう。
対応例
- マイナンバーを記載した書類は、鍵つき棚に保管する。
- 取扱担当者以外は、マイナンバー情報にアクセスできない仕組みを作る。
- のぞき見されないよう、パーティションを設ける。
国のガイドライン
国(特定個人情報保護委員会)が、特定個人情報(マイナンバーを含む情報)の取り扱いについて、事業者向けに公表しているガイドラインとQ&Aを掲載しています。
特定個人情報保護委員会ホームページはこちらから(別の窓が開きます)
4.マイナンバー制度のお問い合わせ先
マイナンバー制度についてのご質問は、国のマイナンバーコールセンターまでお電話ください。
電話:0570‐20‐0178
受付時間:平日の午前9時30分~午後5時30分 (土・日曜日、祝日、年末年始を除きます)
※全国共通ナビダイヤルで、通話料がかかります。
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は、電話:0570‐20‐0291へお掛けください。
※一部のIP電話等で上記につながらない場合は、電話:050‐3816‐9405へお掛けください。