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一般財団法人 地域活性化センター助成事業のご紹介
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更新日:2023年3月23日更新
地域活性化センターでは、地域社会の活性化に資するため、まちづくりや移住・定住・交流の推進に関する事業に対して助成を行っています。
詳しい内容や要項等は地域活性化センターのホームページをご覧ください。
- 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業
- 移住・定住・交流推進支援事業
- 地方創生アドバイザー事業
一般財団法人 地域活性化センターのホームページはこちらから(別のページが開きます)
事業の内容
1. 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業
助成金額 | ※下記のア~ウの事業区分により異なる。いずれも助成対象経費の100パーセント以下 ア 地方創生人材育成伴走型支援事業 上限150万円 イ 地域経済循環分析事業 上限200万円 ウ 一般事業 上限150万円 |
事業主体 | 市町村または地域団体等(NPO、ボランティア団体、地域の自治組織、商工会議所、観光協会等) |
対象事業 | 将来的な地域の消滅可能性危機を回避することを目的に実施する取り組みで、下記事業区分のいずれかに該当するもの ア 地方創生人材育成伴走型支援事業 地域づくり人材育成アクションプランの策定や、地域づくりの推進に貢献できる人材育成に取り組むもの イ 地域経済循環分析事業 地域経済の循環構造に係る分析を行い、地域経済活性化施策の方向性案を検討するもの ウ 一般事業 ・集落の維持活性化、コミュニティビジネスによる小さな地域経済循環の創造 ・子ども、女性、若者、シニア等が活躍する地域づくり ・食糧、エネルギーの地産地消等、地域内支え合いの仕組みづくり ・その他、地方創生に向けた地域ぐるみの取組 |
対象経費 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費 |
事業例 | ・各種人材セミナーへの参加や講師を招聘してのセミナー開催 ・空き家を改修したコミュニティスペースの設置 ・商店街空き店舗を改修したレストラン運営、新規商品開発などによる雇用創出 ・地域住民の参加による子どもたちへの伝統芸能の継承 |
その他要件 | 事業区分アおよびウ ・委託料、備品購入費、工事請負費の合計額が助成申請額の2/3を超えないこと ・委託料、備品購入費、工事請負費のいずれかの額が助成申請額の1/2を超えないこと など 事業区分イ ・備品購入費、工事請負費の合計額が助成申請額の2/3を超えないこと ・備品購入費、工事請負費のいずれかの額が助成申請額の1/2を超えないこと など |
2. 移住・定住・交流推進支援事業
助成金額 | 助成対象経費の100パーセント以下、上限200万円 |
事業主体 | 市町村または地域団体等(NPO、ボランティア団体、地域の自治組織、商工会議所、観光協会等) |
対象事業 | 都市住民等の移住・定住・交流の推進や住民同士の交流を推進する取り組み |
対象経費 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費 |
事業例 | ・田舎暮らし体験、農業体験等の交流ツアー事業 ・移住コーディネーター育成事業 ・移住相談窓口設置事業 ・伝統芸能等を通じた交流推進事業 など |
その他要件 | ・委託料、備品購入費、工事請負費の合計額が助成申請額の2/3を超えないこと ・委託料、備品購入費、工事請負費のいずれかの額が助成申請額の1/2を超えないこと など |
3. 地方創生アドバイザー事業
助成金額 | 助成対象経費の100パーセント以下、上限20万円 |
事業主体 | 市町村、広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会 |
対象事業 | 地方創生に向けて助言等を行う各分野の専門家を招聘し、自主的、主体的、継続的に地域づくりに取り組む事業 |
対象経費 | 謝金、交通費、宿泊費 |
事業例 | 下記の事業にアドバイザーを招聘して開催する研修会等 ・観光資源の整備、特産品開発、商店街の活性化、コミュニティビジネスなど、地域経済の振興に関する事業 ・地域イベントの実施、文化施設の整備等、地域文化の振興に関する事業 ・ICT活用による情報発信など、情報化対策に関する事業 |
その他要件 | ・謝金はアドバイザー1人1回につき10万円を上限とする ・宿泊費はアドバイザー1人1泊につき13,300円を上限とする |
申請にあたって
申請書の様式は、地域活性化センターのホームページよりダウンロードしてください。
一般財団法人 地域活性化センターのホームページはこちらから(別のページが開きます)
過去に採択となった事業
事業名 | 事業内容 | 実施団体 | 採択年度 |
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地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業 | 空き倉庫の改修及びイベントの開催 | 岩沢アチコタネーゼ | H28 |
補助の対象とならない事業
上記に該当する事業であっても、下記のいずれかに該当するときは、補助の対象となりません。
- 政治または宗教活動を目的とする事業
- 国、新潟県、他団体の補助金及び市の他の補助金の交付を受けている事業
- 補助金により他の団体を補助する事業
- 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
- 施設や備品の整備のみを目的とした事業
- 町内や団体のおいてすでに恒例として開催している事業
その他
- 事業の採択は地域活性化センターが選定します。
- 予定している事業が対象になるか不明な場合や申請書の書き方がわからない場合などは、下記連絡先までご相談ください。