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町内集会施設等整備事業費補助金のご案内
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更新日:2024年10月18日更新
町内集会施設の新築、大規模な改修・修繕工事に対して、費用の一部を補助します。
補助対象者
町内会またはこれに準ずる団体
補助対象事業
補助対象者が地域住民の福祉の増進と文化の向上を図るために行う集会施設等の整備事業のうち、下記のいずれかに該当する事業
町内集会施設等整備事業
- 新築
- 建物の購入
- 大規模増改築(昇降機の設置を含む。)で100万円を超えるもの
町内集会施設等大規模修繕等
- 下記のうち、50万円を超えるもの
- 集会施設の主体構造部(屋根、柱、土台、外壁ほか)等に係る修繕工事
- 駐車場整備工事
- 排水施設工事
- 改造工事で次に掲げるもの
ア.出入口の改造
イ.廊下等の改造
ウ.階段の改造
エ.便所の改造
オ.その他市長が特に認めたもの
- 気候変動適応法に基づく指定暑熱施設に準じて町内集会施設を開放するため、町内会が実施する冷房装置の新規設置で10万円を超えるもの
補助金の額
- 町内集会施設等整備事業/補助の対象となる経費の45%以内で、1,300万円まで
- 町内集会施設等大規模修繕等/補助の対象となる経費の50%以内で、50万円まで
※いずれも1,000円未満切り捨てとします。
補助の対象とならない経費
上記に該当する事業であっても、下記のいずれかに該当するときは、補助の対象となりません。
- 用地購入費
- 補償料
- 事務費
補助の対象となる経費
補助対象事業に要する経費のうち、下記のいずれかに該当する経費は補助の対象となります。
- 新築、増改築事業費(給排水、電気、ガス、屋根消雪設備その他の付帯施設を含む)
- 設計管理委託費
- 建物の購入費
- 大規模修繕等事業費
事業実施要望の受付
毎年10月末までに相談があった整備事業について、翌年度補助金を交付しています。
町内集会場の新築・修繕を検討している団体は、事業内容がわかる書類をご準備の上ご相談ください。
- 見積書
- 現況写真
- 事業計画書 など
審査について
- 緊急度などに応じて、予算の範囲で選定させていただく場合があります。
- 補助対象の団体へは、3月下旬にご連絡いたします。
補助対象となった団体は、事業開始前に交付申請書を提出してください。
申請にあたって
「補助金交付要綱」と「補助金実施要項」をご参考のうえ、必要な書類を提出してください。
補助金交付要綱 [PDFファイル/136KB]
補助金実施要綱 [PDFファイル/641KB]
様式のダウンロード | 記入例 | |
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町内集会施設等整備事業費補助金 交付申請書 |
整備事業[PDFファイル/139KB] 大規模修繕[PDFファイル/141KB] |
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町内集会施設等整備事業費補助金 実績報告書 |
整備事業[PDFファイル/141KB] 大規模修繕[PDFファイル/153KB] |
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委任状 | [PDFファイル/101KB] |
様式は変更する場合があります。お使いのパソコンに様式を保存される場合はご注意ください。