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森林の伐採には届出が必要です
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更新日:2023年2月20日更新
森林の伐採に関する届出
新潟県では、森林のもつさまざまな機能を守るために地域森林計画を定めています。
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合には、森林法の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
また、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
開発面積が1ヘクタールを超える場合や、保安林または保安施設地区内の伐採は、県への許可申請が必要になります。
なお、太陽光発電の開発については、令和5年4月1日から0.5ヘクタールを超える場合に許可申請が必要となります。令和5年3月31日までの届出であっても、開発行為の着手日が令和5年4月1日以降となる場合は許可申請が必要となりますのでご注意ください。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
※個人の所有地で立木を伐採する場合も届出が必要です。
届出の要否については、農林課で確認できますので事前にご相談ください。
届出の対象者
森林の所有者や実際に伐採を行う者(または法人、団体)など
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採期間の末日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林期間の末日から30日以内
提出先
小千谷市農林課農林整備係
様式
添付書類
伐採区域を確認するための図面
※添付書類については、令和5年4月1日から全国的に統一した取り扱いになります。詳細は林野庁のホームページをご確認ください。
林野庁ホームページ「伐採造林届の添付書類について」(外部リンク)
関連ホームページ
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)(外部リンク)
伐採及び伐採後の造林の届出制度(新潟県ホームページ)(外部リンク)