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農地所有適格法人・一般法人の報告書

印刷ページ表示 更新日:2023年9月22日更新

農地法の規定により、経営面積(農地)を持つ農地所有適格法人及び一般法人は、毎年事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要です。
農地法施行規が改正され、令和5年9月1日から農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。

農地所有適格法人

 農地法第2条第3項に規定する法人

提出書類

一般法人

  • 農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けた法人
  • 農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する法人
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する法人

提出書類

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