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農地を養殖池とする場合の一時転用期間が延長されました
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更新日:2021年3月11日更新
小千谷市と長岡市は、国家戦略特区の「錦鯉特区」の共同提案として、錦鯉を養殖するため、農地を養鯉池として利用する際の農地の一時転用期間を延長することを要望していました。
このたび、全国的な措置として養殖池利用の一時転用期間を延長する取扱いの改正がされました。
この制度を利用するときは、一定の条件があります。小千谷市農林課錦鯉戦略係(0258-83-3510)または小千谷市農業委員会事務局(0258-83-3510)へお問い合わせください。
一時転用期間
3年以内→10年以内(再許可による期間更新も可能)
要件
- 容易に農地へ復元可能(コンクリート打設は不可)
- 地域農業との関係等に係る市町村との協定の締結
- 担い手による営農が見込まれない農地であること など
一時転用参考資料 [PDFファイル/124KB](農林水産省作成)