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令和元年11月5日から住民票などに旧姓(旧氏)が併記できます
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更新日:2019年10月25日更新
概要
令和元年11月5日から、本人の申し出により以下の書類に「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
旧姓(旧氏)とは
「旧姓(旧氏)」(以下、旧姓という。)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
併記できる書類
・住民票
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービス 署名用電子証明書
併記できる旧姓
・旧姓併記を初めて申し出る場合は、戸籍謄本に記載されている過去の氏からひとつを選んで併記できます。
・一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。ただし、請求があれば直前に称していた氏に限り変更できます。
・旧姓は、他市町村に転入しても引き続き併記されます。
・旧姓併記の必要がなくなった場合には、削除することができます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中からひとつを選んで併記することができます。
必要な書類
・戸籍謄本(希望される氏から現在の氏につながる戸籍謄本一式)
・マイナンバーカード※所有者のみ
・マイナンバー通知カード※所有者のみ
注意事項
・旧姓併記の申し出をした場合、住民票等に必ず記載されます。記載しないためには、削除の申し出をする必要があります。再度記載するためには、改めて申し出が必要です。
・旧姓併記、変更の申し出には希望される氏から現在の氏につながる戸籍謄本が必要になります。事前に戸籍謄本一式を用意して申し出をしてください。
・旧姓記載(変更・削除)により印鑑登録を再登録する場合は有料になります。
参考
旧姓併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。