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子どもが生まれたとき

印刷ページ表示 更新日:2023年7月4日更新
  • 出生届書の右半分は出生証明書となっており、医師や助産師等からの記入が必要です。右半分が記入された出生届をお持ちで、届出人になられる方は、届書の左半分をご記入いただき市民生活課へ届出をしてください。
  • ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

出生届

届出の名称

出生届
(乳児医療・児童手当の手続きもあわせて行います)

いつまでに

生まれた日から14日以内

持ち物

  • 出生届書(医師または助産師の証明を受けたもの)
  • 母子健康手帳
  • 保険証(子どもを扶養につける方のもの)
  • 保護者の預金通帳(公務員は除く)
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