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子どもが生まれたとき
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更新日:2023年7月4日更新
- 出生届書の右半分は出生証明書となっており、医師や助産師等からの記入が必要です。右半分が記入された出生届をお持ちで、届出人になられる方は、届書の左半分をご記入いただき市民生活課へ届出をしてください。
- ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
出生届
届出の名称
出生届
(乳児医療・児童手当の手続きもあわせて行います)
いつまでに
生まれた日から14日以内
持ち物
- 出生届書(医師または助産師の証明を受けたもの)
- 母子健康手帳
- 保険証(子どもを扶養につける方のもの)
- 保護者の預金通帳(公務員は除く)