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国民健康保険の届出

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

国保に加入するとき
国保をやめる時
介護保険適用除外施設入退所にかかる手続き
マイナンバー制度開始に伴い必要となるもの

国保に加入するときや国保をやめる時は次に記載の書類を持参のうえ、原則14日以内に届出をしてください。

国民健康保険に加入するとき

転入したとき

■必要なもの/転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

■必要なもの/職場の健康保険をやめた証明書(資格等喪失証明書、離職票など)

職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき

■必要なもの/職場の健康保険の被扶養者ではなくなった証明書

生活保護を受けなくなったとき

■必要なもの/保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

■必要なもの/母子健康手帳

国民健康保険をやめるとき

転出するとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証

職場の健康保険に加入したとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証、職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証、職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)

生活保護を受けることになったとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証、保護開始決定通知書

死亡したとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証

そのほか国民健康保険の届出が必要な場合

転居、世帯主変更、世帯分離・合併、氏名変更をするとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証

就学のため他の市町村で生活するとき

■必要なもの/国民健康保険の保険証、在学証明書

介護保険適用除外施設入退所にかかる手続き

国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が介護保険適用除外施設に入所すると、入所期間中の国民健康保険税介護分の納付が不要となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、14日以内に届け出てください。

■必要なもの/国民健康保険の保険証

マイナンバー制度開始に伴い必要となるもの

平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されたため、上記、国民健康保険の届出の際にも申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となりました。これに伴い、マイナンバーの記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。

国保の申請・届出は、世帯主の義務となります。
ただし、世帯主以外のご家族の方でも手続きはできますので、以下の書類をご持参ください。
世帯主以外の方が来庁される場合は、代理権の確認が必要となります。

マイナンバー記載に伴い必要となるもの

窓口に来られる方

マイナンバーの確認 身元確認 代理権の確認
世帯主

世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)

世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
 なし
被保険者

世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)

被保険者の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
 あり

世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)

上記2名
以外の方

世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)

窓口に来られる方の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
 あり

世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)

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