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国民健康保険の給付

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新

国民健康保険の給付についてご案内します。

国民健康保険給付の種類
各種給付申請について
他人からケガをさせられたときは
マイナンバー制度開始に伴い必要となるもの

国民健康保険給付の種類

療養の給付

保険証を提示して診察を受けると、医療費の一部(7~8割)を国民健康保険が負担します。 

療養費

やむを得ず保険証を持たないで治療を受けたときや、医師が必要と認めた治療用装具を購入したときの費用などについて、基準額の7~8割を支給します。

高額療養費

保険診療を受けたときに支払った医療費が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額を支給します。
該当する方には支給申請の案内を送付します。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関窓口で提示することで、1か月の本人負担額が自己負担限度額までとなります。
所得区分に応じて発行できる方とそうでない方がいますので、申請の際に確認してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は入院中にかかる食事代の本人負担額が減額されます。

マイナンバーカードを利用した場合

マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きをしなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きが不要となりますので、ぜひご利用ください。

入院時食事療養費標準負担額減額差額支給

やむを得ず限度額適用・標準負担額減額認定証を申請できず、入院中にかかる食事代の本人負担額を減額される前の額で支払った場合、申請によりあとから差額を支給します。

出産育児一時金

国保に加入してから6か月以上経過している母親が対象です。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合に、喪主に対し一律50,000円が支給されます。

各種給付申請について

給付の申請をされる際は次に記載のものを持参のうえ、窓口までお越しください。
また、平成28年1月からマイナンバー制度が始まったことにより、必要な書類が追加されましたので、ご確認のうえお越しくださるようお願いします。
マイナンバー制度開始に伴い必要となるもの

療養費

治療用装具(上肢・体幹・下肢装具など)を購入したとき

必要なもの/保険証、通帳、医師からの証明書、領収書

やむを得ない事情で保険証を提示せずに診療を受けたとき

■必要なもの/保険証、通帳、領収書

国民健康保険以外の保険の資格喪失後に診療を受けたとき

必要なもの/保険証、通帳、領収書、診療報酬明細書

特別療養費

保険証ではなく資格証明書が交付されている場合、医療機関で医療費を全額支払った後に申請により7~8割を支給します。
■必要なもの/保険証、通帳、領収書

海外渡航中に診療を受けたとき

診療目的で海外へ行かれた場合は対象外です。
必要なもの/保険証、印鑑、通帳、診療明細書と領収明細書(外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が必要)、パスポートの写し、同意書

移送費

重病人の入院・転院などの移送に車代がかかった場合、支給要件を満たせば支給します。
必要なもの/保険証、通帳、医師の意見書、領収書

高額療養費

■必要なもの/申請書、保険証、通帳

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

■必要なもの/保険証

入院時食事療養費標準負担額減額差額支給

■必要なもの/保険証、通帳、領収書

出産育児一時金

■必要なもの/保険証、通帳

葬祭費

■必要なもの/保険証、通帳(原則、喪主の方の口座)

他人からケガをさせられたときは

交通事故などで他人(第三者)から障害を受け診療を受けるときは、必ず市民生活課へご連絡ください。

マイナンバー制度開始に伴い必要となるもの

平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されたため、上記、国民健康保険の給付手続きにおいても申請書等に個人番号(マイナンバー)を記載することが法的な義務となりました。これに伴い、個人番号の記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。

国保の申請・届出は、世帯主の義務となります。
ただし、世帯主以外のご家族の方でも手続きはできますので、以下の書類をご持参ください。
世帯主以外の方が来庁される場合は、代理権の確認が必要となります。

マイナンバー記載に伴い必要となるもの
窓口に来られる方 マイナンバーの確認 身元確認 代理権の確認
世帯主 世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)
世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
なし
被保険者 世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)
被保険者の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
あり
世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
上記2名
以外の方
世帯主および被保険者のマイナンバーを確認できる書類
(個人番号カード、通知カードなど)
窓口に来られる方の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
あり
世帯主の身分証明書
(運転免許証、個人番号カードなど)
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