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医療費通知とジェネリック医薬品に関するお知らせ
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更新日:2023年11月8日更新
小千谷市では、国民健康保険加入者に毎年時期によって医療費に関するお知らせを送付しています。これは医療費適正化の取組として行うものであり、みなさんの健康維持や医療費の抑制、国民健康保険財政の健全化を図ることが目的です。
医療費通知について
目的と内容
健康や医療についての理解を深めてもらうために、年1回(2月)医療費通知を世帯主あてに送付します。この通知は世帯ごとに作成され、診療のあった方に対して、診療月、かかった医療機関、自己負担額などの医療費情報をお知らせする内容となっています。これを参考にみなさんが健康管理を心がけていただくとともに、適正な保険診療を行い医療機関からの診療報酬の不正請求を抑止するなどの効果が期待されます。
注意事項
- 同じ世帯に受診者がいない場合は送付されません。
- 医療費の請求書や領収書ではありません。
- 再発行はできません。所得税の医療費控除の申告手続きに活用できますので大切に保管してください。
世帯主あてに送付することに同意できない方は
世帯主あてに世帯全員の医療費情報を記載した医療費通知を送付することについて、事前に国保加入者全員の意向を確認することが難しいため、国保加入者ご本人から同意しない旨の連絡がない場合は、同意をいただいたものとして世帯主あてに送付します。医療費通知を世帯主あてに送付することに同意をしない場合は、市民生活課国保年金係にご連絡をお願いします。
ジェネリック医薬品に関するお知らせ
目的と内容
お薬の名前と実際のお薬代金、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額をお知らせする内容となっています。このお知らせを参考に、ジェネリック医薬品に切り替えることで皆様の自己負担額を軽減するとともに、保険者である小千谷市の負担を軽減することを目的としています。お知らせは、年に3回(7月、11月、3月)下記に該当する国保加入者に送付します。
対象となる方
- 12歳以上の方
- 該当診療月(4月、8月、12月)一か月あたりのお薬の投与期間が14日以上の方
- ジェネリック医薬品に切り替えた際の自己負担額の差額が100円以上の方
注意事項
- 先発医薬品によっては、ジェネリック医薬品が発売されていないものもあります。
- 病気や体質により、ジェネリック医薬品に切り替えできない場合があります。また、既にジェネリック医薬品に切り替え済みの方でも、医療機関が変わった場合は、先発医薬品が処方される可能性があります。必要に応じて、主治医や薬剤師にご相談ください。
- お知らせには、医療機関や調剤薬局の名称は表示されませんので、あらかじめご了承ください。