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国民年金保険料(第1号被保険者)について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月16日更新

国民年金保険料(第1号被保険者)の免除・所得控除などについてご案内します。

国民年金保険料の免除制度

  • 第1号被保険者で、本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
  • 免除の申請は過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
    例えば、令和4年7月に申請する場合は、令和2年6月までさかのぼって申請できます。

詳しくは、市民生活課国保年金係もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。

国民年金保険料の学生納付特例制度

学生のため、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

  • 対象になる方
    大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、各種学校に在学する学生等で、前年の所得が一定の基準以下の方または失業等の理由がある方です。
    一定の基準以下とは、「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 」です。

国民年金保険料は所得控除の対象になります

納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告をしてください。
年末調整または確定申告時に必要となる国民年金保険料控除証明書は、毎年11月初旬頃年金機構より発送されます。

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