ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民年金の給付

印刷ページ表示 更新日:2023年11月8日更新

国民年金の給付についてご案内します。

老齢基礎年金

保険料納付期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。保険料を納めた期間が長いほど(上限は40年:480月)、それだけ老後に受け取る年金も多くなります。反対に、保険料を納めた期間が短ければ受け取る年金額も少なくなります。

  • 厚生年金保険に加入した期間は「老齢厚生年金」が上乗せされます。年金額は、過去の報酬と加入期間に応じて決まります。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

  • 18歳未満の子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
  • 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  • 厚生年金保険に加入している場合は「障害厚生年金」が上乗せされます。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

  • 亡くなった方が厚生年金保険に加入していた場合は「遺族厚生年金」が上乗せされます。

寡婦年金(第1号被保険者の独自給付)

第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その夫によって生計が維持され、夫との婚姻関係が10年以上続いていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

死亡一時金(第1号被保険者の独自給付)

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

ページの先頭へ