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国民年金を引き続き受けるためには

印刷ページ表示 更新日:2020年9月14日更新

国民年金を引き続き受けるための手続きについてご案内します。

現況届

原則として現況届の届け出は必要なくなりました。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されていない方は届け出が必要です。
各年金の届出先

  • 老齢基礎年金/年金事務所へ提出してください。 
  • 障害基礎年金(20歳前障害)/毎年7月、所得状況届を市民生活課国保年金係へ提出してください。
  • 老齢福祉年金/毎年8月、定時届を年金事務所へ提出してください。

変更または紛失したとき

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参してください。

  • 住所が変わった場合/市民生活課国保年金係または年金事務所へ届出してください。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている方の届出は原則不要です。
  • 振込先を変更したい場合/年金証書・印鑑・通帳を持参して、市民生活課国保年金係または年金事務所へ届出してください。
  • 年金証書を紛失した場合/市民生活課国保年金係または年金事務所へ届出してください。

<関連リンク>

日本年金機構のホームページはこちらから(別の窓が開きます)

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