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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月8日更新

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」へと移行しました。しかし、新型コロナウイルス感染症がなくなったわけではありません。
新型コロナウイルスは誰がかかってもおかしくない病気です。誰もが安心して治療を受けることができるよう、新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめなどは絶対に行わないでください。

人権に関する相談窓口

 法務省人権擁護局などでは、不当な差別やいじめなどのさまざまな人権問題についての相談を受け付けています。


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