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【新型コロナウイルス感染症関連】傷病手当金を支給します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、以下の支給要件を満たす小千谷市国民健康保険と新潟県後期高齢者医療制度の被保険者に対して、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
支給要件
対象者
次の1から3のすべてに該当する方が支給対象となります。
- 勤務先から給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない方
※給与などの一部の支払いを受けることができる場合は、支給額が調整されます。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3) × 支給対象となる日数
※上限あり
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※最長1年6か月まで
申請方法
申請手続き
申請には、事業主や医療機関の証明が必要です。詳細につきましては電話でお問い合わせください。
必要書類
小千谷市国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/183KB]
新潟県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/331KB]
よくある質問
対象になるのはどのような人ですか。
小千谷市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方で、給与等の支払いを受けている方が、以下のいずれかに該当し、療養のため仕事を休んだ場合に対象となります。
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合
・新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合とはどのような場合ですか。
風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合や、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合です。
結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合も含みます。
支給対象となる日は、どのような日ですか。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、対象となる方が療養のために仕事を休んだ日が支給対象期間です。
仕事を休むことになった日から3日を経過した日(4日目)から、仕事を休んだ期間が対象となります。
(例)
新型コロナウイルス感染症に感染し、令和4年12月1日(木曜日)から14日(水曜日)までのうち、土日を除く10日間で仕事を休んだ場合
⇒12月5日(月曜日)から14日(水曜日)までの土日を除く8日間が支給対象期間
給与等とは具体的にどのような収入ですか。
所得税法第28条1項に該当する給与等です。
具体的には、使用者から支払われる賃金・給与です。ただし、賞与(健康保険法第3条6項に規定する賞与。)は含まれません。
フリーランスは対象になりますか。
自営業の方や個人で事業を行う方は、給与等の支払いを受けていないため、対象になりません。
支給額は、どのように計算しますか。
直近3か月間の収入をもとに1日あたりの支給額を計算し、仕事を休むことになった日から3日を経過した日から、仕事を休んだ日数分の支給を行います。
支給総額 = 1日あたりの支給額(※) × 支給対象となる日数
(※)1日あたりの支給額 = 直近の継続した3か月間の収入額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
1日あたりの支給額の上限はありますか。
上限は30,887円です。標準報酬月額等級の最高等級の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額です。
申請をするにはどのようにしたらよいですか。
国保年金係へお電話でお問い合わせください。申請方法をご案内させていただき、申請書等を郵送いたします。必要事項をご記入のうえ郵送で国保年金係までお送りください。
事業主や医療機関に記載してもらう書類もありますか。
事業主記入用の申請書、医療機関記入用の申請書があります。医療機関記入用は、医療機関に受診していない方は不要です。
支給までどのくらいの期間がかかりますか。
申請をいただいた方への給付は、審査を行い、約1か月後には支給できる予定です。