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「違反対象物に係る公表制度」について
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更新日:2019年9月9日更新
消防法令上重大な違反のある建物を公表します。
違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、建物の危険に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防機関が立入検査等で重大な消防法令違反のある建物を確認した場合、ホームページ上で公表する制度です。
公表制度の目的
消防法令に関する重大な違反のある建物について、その違反の内容を利用者等へ公表することで、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的としています。
対象となる建物の用途
飲食店、物品を販売する店舗、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
消防法上の区分 | 具体的用途 | |
1項 | イ | 劇場、映画館、観覧場等 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
2項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
ハ | 風俗営業等施設 | |
ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ等 | |
3項 | イ | 待合、料理店等 |
ロ | 飲食店 | |
4項 | 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗等 | |
5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 |
6項 | イ | 病院、診療所等 |
ロ | 老人ホーム、障害者支援施設、障害児入所施設等 | |
ハ | デイサービス、保育所、幼保連携型認定こども園等 | |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |
9項 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場等 |
16項 | イ | 上記の施設を含む複合施設 |
16の2項 | 地下街 | |
16の3項 | 準地下街 |
公表の対象となる違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表の手続及び内容
2020年4月1日以降、消防職員が立入検査を行った結果、公表の対象となる違反があった場合、当該立入検査の結果通知書を通知してから14日を経過してもなお、その違反が是正されていない場合に、小千谷市のホームページで建物の名称、所在地、違反内容を公表します。
なお、違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。
なお、違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。
現在公表している建物
現在公表している建物はありません。