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指定催しの指定について

印刷ページ表示 更新日:2023年8月25日更新

目的・要旨

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等の取扱いに関する規定 の整備及び大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画等を義務付け、防火管理体制の徹底を図ることを目的としています。

指定催しに指定する多数の者の集合する催しは、次のとおりです。

指定催しは、小千谷市火災予防条例第42条の2及び小千谷市火災予防条例施行規則(以下「規則」という。)第3条の2で消防長が指定するものです。

内容

(1)対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会等多数の者の集合する催しに際して使用する場合は消火器を準備した上で使用します。なお、消火器は原則として対象火気器具を使用する各露店毎に準備をします。

(2)指定催しの要件は、人出予想10万人、かつ、露店の出店が100店舗を超えた催しとします。

(3)指定催しの主催者は、防火担当者を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、消防機関に届け出なければなりません。また、その計画に従って火災予防上必要な業務を行わなければなりません。
「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」はこちらから(別のページへ移動します)

(4)祭礼、縁日、花火大会等で露店を開設する場合は消防機関に届け出なければなりません。
「露店等の開設届出書」はこちらから(別のページへ移動します)

(5)指定催しの対象火気器具等を使用する露店等に対し、事前に火災予防等に関する防火指導を実施します。

用語の定義

  • 多数の者の集合する催し…一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まるものを言います。
  • 露店等…露店、屋台その他これらに類する物で、祭礼・縁日・その他臨時的に出店するものを言います。
  • 対象火気器具等…液体燃料を使用する器具(発電機及び燃料の携行缶等)、固体燃料を使用する器具(炭、練炭等を使用する器具)、気体燃料を使用する器具(プロパンガス、ガスのカセットボンベ等を使用する器具)、電気を熱源とする器具(電気コンロ、電熱器等)、火消つぼ等の使用に際し火災の発生の恐れのある器具を言います。
  • 消火器…「業務用消火器」を言います。対象火気器具等の種別、その他周囲の可燃物等の消火に適応した大きさの消火器を準備することとなります。
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