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小規模飲食店等で消火器の設置が義務化されました

印刷ページ表示 更新日:2019年11月1日更新

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を踏まえ、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器の設置基準が強化されました。

改正内容

従前、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていましたが、令和元年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)についても延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。詳しくは下記の通知をご覧ください。

 設置義務が生じない飲食店等とは

  1. 直接火を使用しないIHコンロ等で調理をする飲食店等
  2. 防火上有効な措置が講じられた飲食店等

防火上有効な措置は下記のとおりです。

(1)調理油加熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。ただし、立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しません。

(2)自動消火装置

火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。

(3)その他の安全機能を有する装置

熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。

消防用設備等の点検と報告について

今回の消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月毎に点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

  1. 消防用設備等点検結果報告書[PDFファイル/89KB][Wordファイル/39KB]
  2. 消火器具点検票[PDFファイル/207KB][Wordファイル/97KB]
  3. 自ら行う消火器の点検報告支援パンフレット[PDFファイル/3.01MB]

スマートフォンやタブレットをお持ちの方は、より簡単に消火器の点検を行うことができるアプリが総務省消防庁から提供されています。

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