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郵送による消防用設備等の点検報告を郵送でも受け付けます
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更新日:2019年6月13日更新
消防本部・消防署川口出張所では、事業者などが消防署の窓口に来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図るため、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
郵送による報告の方法
送付書類
1.点検結果報告書(正本)
- 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れなどがないように確認をしてください。
- 報告書の内容について確認するため、消防本部・消防署川口出張所から連絡する場合がありますので、報告書「別記様式第1」の電話番号欄には、報告に関し担当者の連絡先を記入してください。
2.点検結果報告書(副本)希望部数
- 消防本部及び消防署川口出張所において、受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
- 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
3.副本返信用封筒1通
- 消防本部または消防署川口出張所による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
- 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
- 予め宛名をご記入ください。
返信時期
副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
ただし、郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故などによる書類の紛失を防止するため、簡易書留などの配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告お越しいただくように指導する場合があります。
また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただくなどの対応が必要となります - 提出前に、以下の事項を改めて確認してください。
- 点検結果報告書に記載漏れはないですか。(以下の内容は特に注意してください。)
・届出日
・届出者の押印
・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。) - 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。(下記点検票は特に注意してください。)
・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
・点検票別記様式第26(配線) - 副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
- 副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい。)
送付先
- 消防本部/〒947-0028 新潟県小千谷市城内3丁目1番9号 予防課予防係 あて
- 消防署川口出張所/〒949-7505 新潟県長岡市川口牛ヶ島160番地3 消防署川口出張所 あて
報告様式など
点検報告に関する基準や様式は総務省消防庁のホームページからダウンロードいただけます。
総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html