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認可地縁団体制度が見直されました
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更新日:2023年8月1日更新
令和5年度 地方自治法の改正
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
令和4年度 地方自治法の改正
書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法で決議できるようになりました。
また、総会で決議をすべきのもとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法による決議があったものとみなせるようになりました。
※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスクを交付する方法などがあります。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が3回以上から1回になりました。
令和3年度 地方自治法の改正
構成員による表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の変更を行うか、総会での決議があれば電子メールなどで表決をすることができますが、規約を変更する場合は市の認可が必要ですので、事前に総務課庶務管財係にご相談ください。
認可地縁団体の認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでは、現に不動産または不動産に関する権利などを保有、あるいは保有を予定している団体であることが認可要件の1つでしたが、今回の法改正に伴い、地縁による団体は不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。