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認可地縁団体制度と認可申請
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更新日:2022年8月3日更新
町内会などが市長の認可を受け法人格を取得することで、不動産などを団体名義で保有し、登記ができます。法人化した町内会などを「認可地縁団体」と呼びます。
認可の要件
地縁による団体が法人格を取得するためには、申請が必要です。認可には次のすべての要件を満たしていなければなりません。
- 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 町内会などの区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
- 所定の要件を満たした規約を定めていること。
・規約には次の8つの事項を必ず定める必要があります。
(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事業所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項
認可申請手続き
申請手続きは、「地縁団体認可申請にあたって [PDFファイル/411KB]」をご覧いただき、事前に総務課庶務管財係までご相談ください。
認可申請に必要な書類
認可申請には次の書類が必要になります。
提出書類 | 留意事項 |
---|---|
認可申請書 [Wordファイル/29KB] | |
規約 | 次の8つの事項を必ず定める必要があります。 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事業所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項 |
総会議事録 |
議長、議事録署名人(2名)の署名をしたもの
|
構成員全員の住所・氏名を記載したもの
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地域的な共同活動を行っていることを証する書類 | 総会提出した資料などで事業報告、事業計画、予算及び決算書などの内容が確認できる書類 |
承諾書 [Wordファイル/26KB] ⇒記載例はこちら [PDFファイル/93KB] |
申請者が代表者になることを了承した承諾書 |
代表者や規約に変更があったときは
認可を受けた後に、告示事項(代表者、事務所の所在地など)や規約を変更した場合は、市長へそれぞれ変更届出書を提出する必要があります。
市長の変更認可・告示がないと、規約内容や変更された事項は効力をもたず、第三者に対して対抗できません。
変更内容 | 必要書類など |
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1 告示された事項の変更 次の事項を変更した場合 |
1 告示事項変更届出書 2 総会議事録の写し 3 代表者就任承諾書(代表者変更の場合) |
2 規約の変更 | 1 規約変更認可申請書
2 規約変更の内容及び理由を記載した書類
3 総会議事録の写し
(注意) 規約の変更により告示事項の変更があるときは、あわせて上欄「1 告示された事項の変更」に記載してある書類の提出が必要になります。 |
告示事項証明書の交付
不動産の登記をはじめ、法人化した後は認可地縁団体の証明書が必要になる場合があります。この証明書はどなたでも請求することができます。
【申請書】告示事項証明書交付申請書 [Wordファイル/33KB]【手数料】1通 300円
その他
- 毎事業年度終了時に財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。(市への提出は不要です。)
- 認可後に転出・転入、死亡などで構成員に変更があった場合は、随時名簿を訂正し、備え置いてください。(市への提出は不要です。)
- 認可地縁団体は、不動産等の登記に必要となる団体の印鑑登録ができます。
⇒印鑑登録の手続きなどについてはこちらをご覧ください(別の窓が開きます)
手続きの窓口
地縁による団体の認可及び証明書の発行 | 総務課庶務管財係 電話番号:0258-83-3506 | |
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不動産登記等 | 新潟地方法務局長岡支局 電話番号:0258-33-5511 | |
地縁による団体の課税等 | 法人市民税 | 税務課市民税係 電話番号:0258-83-3508 |
不動産取得税 | 長岡地域振興局県税部課税課 電話番号:0258-38-2504 | |
固定資産税 | 税務課資産税係 電話番号:0258-83-3508 | |
登録免許税 | 新潟地方法務局長岡支局 電話番号:0258-33-5511 |