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セーフティネット保証5号認定申請を受け付けています

印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための制度です。
この認定を受けることで、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

重要なお知らせ

指定業種が変更になります【更新】

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号の指定業種について、令和6年10月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。

指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日) [PDFファイル/489KB]

指定期間について

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の所在地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

(1)指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

(2)認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

売上高等の比較時期について

セーフティネット保証5号(認定要件緩和の場合に限る)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月から1年を経過した場合、比較の対象時期を見直す場合があります。

詳しくはこちら(別のページが開きます)

金融機関による代理申請について

新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、金融機関による代理申請を推奨しております。まずは、直接金融機関へ融資についてご相談いただきますようお願いします。(代理申請にあたっての委任状等は不要です。)

認定にかかる要件

セーフティネット保証5号の認定の概要はこちら [PDFファイル/224KB]

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている者。

※小千谷市で認定を受ける場合には、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が小千谷市であること、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が小千谷市であることが必要です。

企業認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)「売上減少」
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)「原油価格の上昇」
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

認定要件の緩和

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、令和6年7月1日より「最近3か月間」の実質売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期と比較します。
それに伴い、認定要件緩和の様式「イー4」及び「イー5」が変更されました。

申請の際に必要な書類

1.申請書

通常の様式

【イ-1】

【イ-2】

認定要件緩和の様式【様式変更】

【イ-4】

【イ-5】

2.事業所の住所地を証明する書類など

  • 法人登記履歴事項全部証明書等
  • 確定申告の申告者控え等

3.売上高等の減少、原油価格の上昇が認定要件を満たすことを証明する書類など

  • 売上高等を確認できる試算表や売上台帳など
  • 業種(細分類)ごとに、売上高等を確認できる試算表や売上台帳など
  • 原油等の仕入額及び仕入数量を確認できる資料

4.指定業種に属する事業を営んでいることを証明する書類など

  • 法人事業概況説明書
  • 法人登記履歴事項全部証明書
  • 確定申告の申告者控え等
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