本文
地域未来投資促進法に基づく基本計画の策定について
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画(第2期新潟県中越3市(長岡市・柏崎市・小千谷市)基本計画)を策定しました。
同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、各種優遇措置が設けられています。
各種優遇措置を受けるためには、事業者が基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、事前に新潟県知事の承認を受けることが必要となります。
基本計画概要
1 地域経済牽引事業の承認要件
以下の3つの要件を全て満たす事業である必要があります。
【要件1:地域の特性を活用すること((1)~(6)のいずれかを満たすこと)】
(1)工作機械、産業機械、電気・電子部品、自動車部品、半導体等の製造に関連した高度な要素技術を活用した成長ものづくり分野
(2)清酒、製菓等の特産物を活用した食品製造関連分野
(3)新潟県工業技術総合研究所中越技術支援センターや長岡技術科学大学、新潟工科大学等の研究機関の知見を活用したデジタル関連活用分野
(4)エネルギー関連産業の集積を活用した環境・エネルギー関連分野
(5)繊維、化学、紙・紙加工品関連産業の集積を活用した生活関連産業分野
(6)国内・県内ネットワークにおける高い拠点性を有する物流・流通産業の集積を活用した流通関連産業分野
【要件2:高い付加価値を創出すること】
地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が4,300万円を上回ること。
【要件3:相当の経済的効果が見込まれること((1)~(4)のいずれかを満たすこと)】
(1)促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で7.4%以上増加すること。
(2)促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で7.4%以上増加すること。
(3)促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で11.7%以上もしくは1事業所あたり3人以上増加すること。
(4)促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支払額が開始年度比で8.3%以上増加すること。
2 計画期間
計画同意の日から令和10年度末日まで
基本計画
第2期新潟県中越3市基本計画本文 [PDFファイル/1.23MB]
第2期新潟県中越3市基本計画概要版 [PDFファイル/613KB]