ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 商工業振興 > 企業立地 > 工場立地法に基づく届出について

本文

工場立地法に基づく届出について

印刷ページ表示 更新日:2018年3月30日更新

工場立地法に基づく届出

一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です)。
なお、準則不適合の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますのでご注意ください。

工場立地法のあらまし [PDFファイル/974KB]

届出様式はこちらからダウンロードできます。(別のページに移動します)

対象業種製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気(水力・地熱・太陽光発電を除く。)・ガス・熱各供給業
面積要件敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(これを「特定工場」といいます)
基準生産施設面積率業種により敷地面積の30~65パーセント
緑地面積率20パーセント以上
※ただし、準工業地域は10パーセント以上、工業地域、用途地域の指定のない区域は5パーセント以上
環境施設面積率25パーセント以上
※ただし、準工業地域は15パーセント以上、工業地域、用途地域の指定のない区域は10パーセント以上
届出の種類新設の届出特定の工場等を新設する場合(敷地の取得を含む)
増設等により特定工場の規模に該当する場合
変更に係る届出特定工場が届出内容の変更を行う場合
業種を変更する場合
氏名等の変更の届出届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合
承継の届出特定工場全部を譲り受ける場合
廃止の届出特定工場を廃止する場合

 既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例

上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。
老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
ページの先頭へ